(注)ここでいう商品券とは、資金決済に関する法律第3条第1項に規定する「前払式支払手段」のことです。 前払式支払手段とは、商品券、ギフト券、磁気式やIC式のプリペイドカード、サーバ型前払式支払手段等の総称です。 |
○ 商品券の発行者は、店頭等での商品券の利用を終了した場合には、保有者に対して払戻手続を実施します。
○ この場合、発行者はホームページ、日刊新聞紙、店頭等での掲示により、払戻手続をお知らせします。
○ 保有者は、払戻しの申出期間中に発行者に対して申出をすることによって、払戻しを受けることができます。当該期間中に申出をしないと、この手続きによる払戻しが受けられません。
○ 現在払戻手続を実施している発行者、払戻手続が終了した発行者及び、利用終了予定を公表している発行者の一覧(平成22年4月以降)については、以下のファイルをご覧下さい。
○ 各商品券の払戻しに関する詳細については、発行者にお問合せ下さい。