ここから本文エリア 暴力団排除へ条例案 県警、2月議会に提出2011年01月22日 ◆事務所新規開設を制限、一方的契約解除条項◆ 県警は、2月定例県議会に暴力団排除条例案を提出する。資金獲得を図る暴力団を社会全体で排除するのが狙い。早ければ8月の施行を目指して準備を進めている。 県警によると、県内の昨年末時点での指定暴力団は計21団体で、構成員や準構成員は計約680人。組員の数は横ばいの状況で、暴力団員による発砲事件などもここ数年起きていないが、企業活動に不当に介入して利益供与を受けるなど、市民生活にも影響を与えている。条例による暴力団排除の動きは全国で相次いでおり、昨年末時点で佐賀、福岡など5県が施行、22道府県が条例を制定した。 条例の基本方針は、暴力団と一般人のかかわりを制限し、資金源を断つこと。暴力団の不当行為を規制する一方で、企業や一般人が暴力団と知りながら取引や利益供与をすることを禁じている。 条文では学校、図書館、重要文化財などの施設から周囲200メートルの範囲で暴力団事務所を新規開設、運営することを禁止。違反には罰則を科すことも検討している。また事業者に対しては、暴力団の活動を助長するような取引や不動産の売却、賃貸なども制限。契約の際、相手が暴力団と判明した場合には一方的に契約解除できるとする条項を入れることも求める。条例に従わない場合は、県公安委員会が調査し、事業者名を公表することも検討している。 県警は24日〜2月6日まで条例案に対する県民の意見を募集している。詳細は県警ホームページまたは組織犯罪対策課(076・225・0110)へ。 (菊地直己)
マイタウン石川
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