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回答(3件中 1~3件目)
>いきなり訴訟ができるんですね。
離婚の調停は「身内のもめごと」つまり「家事」ですが、不倫相手は身内ではありませんから、「家事」ではありませn。
不倫相手への慰謝料の請求は、普通の慰謝料請求(例えば交通事故やセクハラなど)と同じ扱いになります。
投稿日時 - 2009-09-27 17:27:10
本当に勉強になります。ありがとうございます。
夫の暴力もあり、早く解決したいです。
投稿日時 - 2009-09-27 22:23:33
アドバイスありがとうございます。
必ず納得できる結果を勝ち取ります。
投稿日時 - 2009-09-28 21:30:12
不倫相手に慰謝料を請求したいのなら、調停ではなく通常の裁判にした方がよいと思います。
今回のような不倫に対する慰謝料を請求する場合、通常の訴訟であれば、原告(訴える側=あなた)の住所地を管轄する地方裁判所に提訴できます。
訴状に「不倫相手が夫と不倫をしたため私は精神的苦痛を受けました。なので、あなた(不倫相手)に500万円請求します」
と書いて裁判所に提出します。
裁判所から相手に訴状と呼び出し状が送られます。
もし相手が呼び出しを無視したら、自動的にあなたが勝ちます。
調停の場合は、相手が出頭しなければそこで終わりです。通常訴訟をお勧めします。
投稿日時 - 2009-09-27 13:55:10
早速のご回答ありがとうございました。
いきなり訴訟ができるんですね。
弁護士さんをつけることも考えています。
投稿日時 - 2009-09-27 15:15:10