離婚調停で不倫相手にも慰謝料請求したい

回答受付中の質問

離婚調停で不倫相手にも慰謝料請求したい

離婚調停を考えております。夫へは勿論、不倫相手にも慰謝料請求するつもりです。その場合、相手の女の居住地で調停をすることになると家裁の方に言われましたが、遠方でもこちらから出向かなければいけないのですか?夫との調停の中でそれも一緒に決められるのではと思ってました。
御存じの方いらっしゃったら是非教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

投稿日時 - 2009-09-27 13:40:46

QNo.5322836

すぐに回答ほしいです

4人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  次へ ]

回答(3件中 1~3件目)

ANo.3

慰謝料請求ですね。

慰謝料ですが○百万単位にはなると思います。

妻の存在を知りながら続けているのですし。。

投稿日時 - 2010-09-28 19:29:56

ANo.2

>いきなり訴訟ができるんですね。

離婚の調停は「身内のもめごと」つまり「家事」ですが、不倫相手は身内ではありませんから、「家事」ではありませn。
不倫相手への慰謝料の請求は、普通の慰謝料請求(例えば交通事故やセクハラなど)と同じ扱いになります。

投稿日時 - 2009-09-27 17:27:10

補足

本当に勉強になります。ありがとうございます。
夫の暴力もあり、早く解決したいです。

投稿日時 - 2009-09-27 22:23:33

お礼

アドバイスありがとうございます。
必ず納得できる結果を勝ち取ります。

投稿日時 - 2009-09-28 21:30:12

ANo.1

不倫相手に慰謝料を請求したいのなら、調停ではなく通常の裁判にした方がよいと思います。
今回のような不倫に対する慰謝料を請求する場合、通常の訴訟であれば、原告(訴える側=あなた)の住所地を管轄する地方裁判所に提訴できます。
訴状に「不倫相手が夫と不倫をしたため私は精神的苦痛を受けました。なので、あなた(不倫相手)に500万円請求します」
と書いて裁判所に提出します。
裁判所から相手に訴状と呼び出し状が送られます。
もし相手が呼び出しを無視したら、自動的にあなたが勝ちます。
調停の場合は、相手が出頭しなければそこで終わりです。通常訴訟をお勧めします。

投稿日時 - 2009-09-27 13:55:10

お礼

早速のご回答ありがとうございました。
いきなり訴訟ができるんですね。
弁護士さんをつけることも考えています。

投稿日時 - 2009-09-27 15:15:10

PR

新機能「ファン登録ユーザー」って何?[ 詳細 ]

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら

【教えてプロポーズ!】

結婚・プロポーズのQ&A特集はこちら

お部屋探しの賃貸情報はCHINTAI

マチから探せる新しいお部屋探し!

おすすめリンク