合同会社 退社時のトラブル
早速の質問ですが、よろしくお願い致します。
友人Aと私で30万円ずつ資本金を出し合い、合同会社を立ち上げ昨年よりネットショップを共同運営していましたが、運営上の意見があわなくなりましたので私が退社し、友人Aが引き続き運営することになりました。
事務所の移転などで負債が100万円ほどあるのですが、事業自体は順調で運営しているサイトを500万円出しても買いたいという企業もいらっしゃるので、退社時に最低でも200万円は支払ってもらいたいのですが友人Aは納得してくれません。このような場合、どこに相談すればいいのでしょうか?
ご教授のほど、よろしくお願い致します。
投稿日時 - 2010-12-15 20:20:58
会社の運営から手を引くのだから
そのあと友人が事業を続けようが売却しようが
あなたには関係ない話。
1000万で売れたって聞いたら
差額要求するんですか?
売る気がないんだから500万という価値は
実態のないこと。
どうしても200万円ほしいなら
友人と相談して事業売却して分配すれば?
拒否されるだろうけど。
どうしても相談したければ
弁護士じゃないですか?
投稿日時 - 2010-12-16 20:02:35
ご回答ありがとうございます。
やはり事業売却して分配するのが理想的です。
退職金の規定もないので現時点で退社するのは私にメリットがないので他に考えてみます。
投稿日時 - 2010-12-16 22:17:47
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ベストアンサー以外の回答(5件中 1~5件目)
>もし友人がこちらの条件に了承した場合、借用書で契約すれば法的に認められるのですか?
何で借用書なんですか?あなたが友人から貰うんでしょ?
この場合は「覚え書き」とかでいいんじゃないですか?
「私(友人)はdeco05に対して○月○日までに金200万円を支払う」という文面で十分です。
友人が指定した期日までに支払わない場合、裁判所に提訴すれば、その覚え書きだけで友人に対して支払い命令が出ます。
投稿日時 - 2010-12-16 21:31:53
ご回答ありがとうございます。
「覚書」で十分のようです。アドバイスありがとうございます。
投稿日時 - 2010-12-16 22:32:23
500万円なんて証明できないお金の一部を要求しても意味がないでしょう。
であれば、定款次第かもしれませんが、そのサイトを購入したいというような会社に、あなたの出資分を買い取ってもらうぐらいですかね。
株式会社の株と同じように考えても良いと思いますから、定款での定め次第では、出資金を評価して買い取ってもらうことでしょう。
ご友人も他人に出資割合の半数を取られれば、事業をやりづらいでしょうから、場合によってはご友人が買うかもしれませんしね。
合同会社はそもそも人的会社でしょう。株式会社で言うオーナー会社(株主=役員)ですから、兄弟でもあまりお勧めできない起業の仕方ですね。
かくいう私は、兄と共同出資で株式会社と合同会社を経営しておりますが、もともとまったく違う分野同士での共同事業ですから意見が割れることは少ないですし、弟である私は兄をたてるつもりでいますからね。そして、兄も私がいなければ会社運営が難しいこともわかっていますから、大きな意見われはしませんからね。
投稿日時 - 2010-12-16 20:51:58
ご回答ありがとうございます。
合同会社は意見が割れたら難しいですね。
なぜ株式会社と合同会社を区別して経営されているのでしょうか?
投稿日時 - 2010-12-16 22:29:17
まず、就業規則に退職金規定がなければ支払う必要がありません。
また、500万で買いたいという企業があるからと言って、質問者さんが200万を貰う根拠としては弱いでしょう?
一般的に質問者さんの言い分に納得する人は居ないと思います。
考え方を変えれば良いのでは?200万支払うから友人Aに辞めて貰う!
どうですか?
投稿日時 - 2010-12-16 09:31:03
ご回答ありがとうございます。
確認したところ就業規則には退職金規定がありませんでした。
ですので極端な話、私が退職金なしで退社した後、友人が売ってしまうと・・と考えると腑に落ちないのです。
私は今の事業を続けるつもりはありませんので、友人にやめて貰う事は考えておりません。
オーナーが2人なので私達の事業の価値は折半すべきだと思うのですが・・
投稿日時 - 2010-12-16 19:46:41
親が子供に暴力を振るう場合は児童相談所、上司が部下にセクハラやパワハラをする場合は労働基準監督署、商店が消費者に不良品を売り付けた場合は消費者センターに相談しますよね?
しかし、「夫婦」「会社の同僚」「共同出資者」などの、同じ立場同士の人の間に入って相談に乗ってくれる役所は存在しません。
立場が同じ人同士のトラブルを解決する場合は裁判所民事部に民事裁判を提訴するしかありません。
あなたが友人に200万円を支払ってほしければ、訴状に支払い根拠を書いて裁判所に提出して下さい。
裁判官が認めれば友人に対して支払い命令が出ます。
あなたが友人を提訴すれば、友人はもちろん反論して来るでしょうから、あなたがきちんと理論武装して裁判に望まなければ、あなたが負けてしまいます。
なお、話し合いで解決できる見込みがある場合は、裁判官は和解を勧告して来ます。
投稿日時 - 2010-12-15 20:47:04
ご回答ありがとうございます。
民事裁判を調べてみます。
もし友人がこちらの条件に了承した場合、借用書で契約すれば法的に認められるのですか?
投稿日時 - 2010-12-16 19:53:25