過失割合について
学校で起きた出来事です。
通路に個人所有の楽器が置いてあり その楽器につまずき転倒した際に楽器を割ってしまいました。
楽器を持ってきた母親から100万円の支払いを命じられました。
つまづき転んだ子供には怪我はありませんでした。
チェロは学校の行事で使用するのに持ってきた物です。
学校側に問い合わせをしたところ 当事者同士で解決をしてほしいと言われましたが学校側の責任はゼロなのでしょうか??
割ってしまった子供が100%の支払いに応じなくてはならないのでしょうか??
困っています。誰かアドバイスをいただけないでしょうか??
通路ですが、仮校舎の為教室が狭く通路以外に置く場所がなかったことも事実です。
投稿日時 - 2009-08-29 21:59:53
>裁判の方法が分かりません。
>相手の方からの連絡を待つことで大丈夫なのでしょうか?
裁判所から特別送達という書留で訴状が配達されます。
封筒の中には訴状、期日呼び出し状、答弁書の雛形、説明書が入っています。
答弁書の提出期限までに、訴状に対する反論を答弁書に書いて、
裁判所に郵送して下さい。(80円切手の普通郵便で出せばOKです)
第1回口頭弁論(呼び出し状に書かれた出頭日)だけは欠席することができます。
第2回口頭弁論以降は欠席できませんが、希望の日にちを指定することは出来ます。
ただし、担当裁判官が開廷する曜日が例えば毎週火・金などと決まっているので、
その曜日に合わせる必要があります。
訴状が来る前に相手から内容証明が来る可能性もありますが、
相手が相変わらず100万円にこだわるのなら、無視して構いません。
なお、裁判所からの訴状を無視すると、相手の請求が全て認められてしまいます。
もし相手が民事提訴して来る可能性が高いのなら、最寄の簡易裁判所に他人の裁判の傍聴に行くとよいです。
裁判の傍聴は予約などは不要で、開廷している時間に勝手に法廷に入って構いません。
テレビニュースになるような裁判は、報道陣や傍聴人がたくさん来ることを想定して、裁判所でいちばん広い法廷を使いますが、
簡易裁判所の法廷は会議室程度の広さしかなく、拍子抜けするはずです。
投稿日時 - 2009-08-30 19:09:49
お礼
ご親切にありがとうございました。
専門的なご回答を頂いたことに感謝いたします。
週末だったため 相談するところもなく本当に助かりました。
投稿日時 - 2009-08-30 21:07:56
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ベストアンサー以外の回答(8件中 6~8件目)
>割ってしまった子供が100%の支払いに応じなくてはならないのでしょうか??
少なくとも、子供さんの不注意で壊したことは事実ですから、楽器代の一部を弁償する義務はあります。
しかし、相手が請求して来た金額をあなたが黙って全額支払う義務はありません。
通路に楽器を置いておけば通行の妨げになるし、蹴飛ばされて破損することは容易に想像が付きます。
ですから、楽器を通路に置いておいた相手側にも落ち度はあります。
また、あなたがお考えの通り、学校側にも生徒の高額な楽器を管理する義務はあるでしょう。
ただし、学校に楽器代を請求するのはあくまで楽器を壊された側で、壊した側のあなたが学校へ請求する権利はありません。
相手が100万円という金額にこだわり、一切妥協する気がないのなら、「法廷で決着しましょう」と言ってあなたを被告として民事提訴してもらってください。
裁判と言っても、請求金額が100万円なら簡易裁判所へ提訴されますから、弁護士を立てる必要もなく、大げさに考える必要はありません。
楽器も新品ではなく何回も使っていたでしょうから、支払い判決は100万円よりはずっと低い金額になると思います。
投稿日時 - 2009-08-29 22:26:03
入学時に保険契約をしていませんか。
「子供がガラスを割ったり、自転車で人とぶつかったときに、賠償を肩代わりします」という個人損害賠償責任保険です。
「こども賠償保険」と言ったりもします。共済保険の場合もあります。
学校が加入を勧誘することもあるし、保険請求は学校が取り次ぐ流れになっているような記憶があります(さだかではありませんが)。
以下は、仮に、保険契約が無いとした場合の回答です。
楽器の置き場所について学校の責任を問うことは難しいと思います。通路に置かない(机やロッカーに置くなど)という選択肢もあると思いますので。
子供が誤って「つまずき転倒した際に楽器を割ってしまう」などということは予測の範囲外なので、保護者の責任を問えることではないと思います。
そこで、子供本人が責任を負うかというと、未成年者は行為無能力者なので、未成年者は不法行為責任を負いません。その場合、保護者(親権者)が子供に代わって責任を負うのですが、子供の監督・指導に落ち度がなかったときには、親も責任は負いません。
まして、不運な事故で、かつ楽器を通路に置いておいた楽器の所有者である子の落ち度もあるので、子供の監督・指導の落ち度が指摘されたとしても、賠償責任は全額ではない(過失相殺)と思います。
投稿日時 - 2009-08-29 22:19:18