失業手当受給資格について教えて下さい。
お世話になります。失業手当の受給資格について教えて下さい。私は、零細企業の雇われ社長をしていました。最近、体調がすぐれず、この度この会社を退職しました。私は、零細企業の社長で給料も高くはなかったので、失業しても失業手当が支給可能と思っていましたが、いくら零細企業であろうとも一応社長をしていたのであれば、失業手当て支給の対象ではないと言われました。社長だったから支給の対象外という事に対してはどうも合点がいきません。経営者が失業手当ての支給対象でない理由はどこにあるのか教えて頂けないでしょうか。分り易く教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。他に何らかの決まりがある様な感じがします。宜しくお願い致します。
投稿日時 - 2009-10-13 16:09:16
雇われ社長というのがどういう形態かは分かりませんが、
一般的には、社長=経営者となるので、雇用保険は掛けられません。
雇用保険は雇用される側にかけるもので社長は雇用する側のためです。
これは零細も大手も関係なく適用されます。
雇われ社長とのことですが、その際の雇用形態が問題になるとは思いますが、多分雇用保険適用外として保険を掛けていないのだと思います。
投稿日時 - 2009-10-13 16:54:08
ありがとうございます。早速調査すると退職時に「雇用保険被保険者証」なる書類を貰っています。内容的には、被保険者となった年月日「平成2年7月30日」確認(受理)通知年月日が「平成20年8月18日」と記載されていました。私は失業手当が出る雇用保険に加入してた事になるのではないでしょうか?どうでしょうか?宜しくお願い致します。
投稿日時 - 2009-10-13 22:20:40
3人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)