家庭裁判所の法廷での偽証罪について
離婚裁判で判決が出ました。結果は夫である私の勝訴です。
その離婚裁判の証人尋問において、妻は明らかな嘘をつきました。
嘘は多数ありましたが、不貞行為の相手と密会現場を私が押さえた日のことを、
「仕事で会っていた」と法廷で嘘を言ったことが、私としては我慢できないものです。
この一番の大嘘を偽証罪として告訴することは出来るでしょうか?
私の弁護士は取り合いそうにもありません。
法廷では嘘やデタラメを言わない宣誓をさせられた訳です。
私は慰謝料というより、こうした妻の今までの嘘や騙しが許しがたい気持ちなんです。
何とか偽証罪を適用させるにはどうしたらいいのでしょうか?
投稿日時 - 2010-12-16 18:12:57
>偽証罪は警察の管轄なんでしょうか?
警察の管轄でなかったらどこが捜査をするんですか?
検察庁に直接告発することもできますが、起訴できるだけの証拠が揃っていることが条件です。
つまり、検察庁に告発しても、捜査はしてくれないということです。
捜査が必要なら警察に告発するしかありません。
(ニュースで目にする東京地検特捜部は、政治家汚職、大型脱税、経済事件などを捜査する部署です)
ちなみに、離婚裁判の途中で奥さんの本人尋問でのウソがばれ、裁判官が奥さんの陳述が虚偽のものであると認めれば、奥さんに対して過料の制裁を課すことができます。
しかし、結審した後では後の祭りです。
奥さんに対して過料を課してもらいたいのなら、離婚裁判を控訴して再度審理してもらうしかありません。控訴審で奥さんに再度虚偽の陳述をさせれば、奥さんに対して過料の制裁を課すこともできるでしょう。
(控訴期間が過ぎていればどうすることもできませんが)
投稿日時 - 2010-12-17 14:47:16
お礼
なるほど。
控訴期間は過ぎていません。
控訴を考えてみます。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2010-12-17 18:09:32
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
どちらが訴訟を起こされたか判りませんが、裁判で前奥さんの発言が虚偽である場合は、前夫がその虚偽を立証しなければなりません。奥さんと貴方はは訴訟の当事者であり、証人ではありませんから偽証罪の適用はありえません。既に判決がでていますから、その様なに事に拘らずに新しい人生に向かわれたほうが良いのでは?
投稿日時 - 2010-12-16 20:14:28
法廷で先生のときに、ウソやデタラメを言うと偽証罪に問われると宣誓しました。
だから私は嘘をいうことなく正直に答弁しました。
しかし、妻の答弁は酷い嘘ばかりで吐き気がしました。
新しい人生は私が考えていきますが、許せないものは許せないので、偽証罪を適用したい訳です。
投稿日時 - 2010-12-17 13:20:54