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ページ更新時間:2011年01月21日(金) 19時10分
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■ 入管が“在留取引”もちかけ
難民として認めてほしいと訴えるミャンマー人に対し、入国管理局が「難民として認めないことに不服申し立てをしなければ、在留特別許可を与える」などと、もちかけていたことが分かりました。難民認定制度のあり方が問われることになりそうです。
東京で飲食店に勤めるミャンマー人男性。13年前に、政情不安の続く祖国を逃れ、日本に来ました。日本での永住を希望し、難民認定を求めて裁判をしていたところ、入国管理局に呼び出され、こう告げられたといいます。 「『裁判をやめれば難民認定ではないが、在留特別許可をあげます』『弁護士にもこの話はしないでください』と言われた」(ミャンマー人男性) 「在留特別許可」とは在留資格のない外国人に対し、人道的な配慮などから、法務大臣が在留を特別に認める制度で、滞在年数が少なく、家族を呼び寄せることが難しいなどの制約があります。 しかし、男性は「家族を呼び寄せたい」と入管の担当者に話し、「認めてもよい」などと言われたことから、「在留特別許可」を受け入れたということです。しかし、家族を呼び寄せることは結局、認められませんでした。 「最初は在留特別許可をもらえてよかったと思いました。でも家族を呼び寄せる約束は守ってくれなかった」(ミャンマー人男性) 難民認定を待ち続けることは、金銭的にも精神的にも、負担が大きいのです。支援団体によると、こうした申し出を「救いの手」として受け入れるケースもあるといいます。しかし、なぜ、入管はこうした水面下の「取引」を持ちかけたのでしょうか。難民問題に詳しい弁護士は政情不安の続くミャンマー人については、難民であると裁判で認められるケースが続いていて、入管としては、これ以上、裁判で負けられないという心理が働いたのではと指摘します。 「(入管側に)同じビルマ人(ミャンマー人)のケースで負け続けることに対する危機感はあったと思う。(難民認定制度の)透明性、基準の明確化が今、求められているのに、それに逆行する形で、こうした手続きをしてきたというのは問題」(難民問題に詳しい渡邊彰悟 弁護士) 「難民認定ではなく、在留特別許可の方で救済できる場面もあるかもしれない。必ずしも裁判を逃げるためということではなかったのかもしれないし、よく状況を聞きたい」(江田五月 法相) JNNの取材に対し、入国管理局は、「在留特別許可を出すことを前提に、裁判を取り下げるよう求めることは通常はしない」としながらも、「事実関係を調査する」としています。(21日17:47)
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