タレントが来店したことをツイッターに書くこと(1/2)

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タレントが来店したことをツイッターに書くこと

ニュースなどでご存知だと思いますが、先日都内の外資系高級ホテルの中にあるレストランに勤める女子大生のアルバイト店員が、男性スポーツ選手と女性モデルが一緒に来店したことを、女子大生の自身のツイッターに書き込み(ツイート)しました。
この書き込みがインターネット上で大騒ぎになり、書き込んだ女子大生の本名や学校名、顔写真までネット上で晒されることになりました。
また、勤務先のホテルへも連絡が入り、本人が書き込んだことを認めたため、仕事も辞めなくてはならなくなりました。

書き込んだ本人は、友達とメールするような感覚で気軽に書いたのでしょうが、まさかここまでの騒動に発展するとは夢にも思わなかったことでしょう。
ネットの恐ろしさを見せ付けられた事件で、ネットを利用する我々も他人事ではないことに気付かされました。


私はこの事件を初めに知ったとき、意外な印象を受けました。何で「みなし公人」であるスポーツ選手とモデルが、公共の場所であるレストランに来店したという事実を書き込んだだけで、ここまで非難されるのでしょうか?
また、この程度で退職に追い込まれるのは処分として重すぎるのではないですか?

ネット上のツイッターやブログで、どこどこでタレントを見たとか、自分の店に来たという書き込みはよく見かけます。
キャバクラのホステスが、一般の客に、「この前タレントの○○が来たよ。テレビでは善人ぶってるけど酒癖悪いよ」とか言ってネタに使ったりしています。

ネット上では、この女子大生が「個人情報を漏らした」と書かれていますが、タレントの来店は個人情報なのでしょうか?有名タレントは常にパパラッチに狙われているし、自宅から1歩出ればプライベートはないようなものですよね?
そのタレントが何号室に泊まっているとか、幾らの料理を食べたというようなこと(ホテルの従業員でなければ知りえないこと)を書いたらその従業員は守秘義務違反でしょうが、たまたま来店したタレントの名前を出すことが個人情報の漏洩とは思えません。


この質問は、初めに「ニュース・時事問題」のカテゴリーに投稿したのですが、回答者の多くは私の質問の趣旨を理解できないようです。
自分が「お客様」になたつもりで、まるで自分が来店したことをツイッターに書かれて激怒しているようです。

私はこのアルバイト店員のモラルについて質問しているのではないのに、モラルを批判する回答ばかりが目立ちます。
どうも最近の若い人は、善か悪か、死刑か無罪かのような両極端の議論しかできないようです。
私が「死刑は重すぎるのではないか?」と聞けば、「こんな悪人を無罪放免にするのか!」と言って怒鳴って来ます。
ほとんどの回答者は「死刑は重過ぎるから懲役20年でどうだ?」という議論は出来ず、罪人は全て死刑にしろ、という発想しかない。

そこで、法律的にこのアルバイト店員のしたことは、どの程度責任が重いのか、ということを、この法律カテゴリーで再度質問させていただきます。


ここは法律カテですから、実際に裁判になったことを想定して議論したいと思います。
仮にスポーツ選手とモデルが、アルバイト店員個人に対して損害賠償を請求してきた場合、裁判官はどのような判断をするでしょうか。

被告になったアルバイト店員が防御をするに当たって、以下のポイントを主張したとします。

1.来店したのはスポーツ選手とモデルという「みなし公人」である
2.スポーツ選手とモデルを目撃したのはレストランと言う公共の場所である。
3.アルバイト店員は、ツイッターにはホテル名、店名は書いていない
4.アルバイト店員は、ただ「スポーツ選手の○○とモデルの○○が来店した」という事実を書いただけで、誹謗中傷などはしていない。
5.実際問題として、スポーツ選手とモデルに経済的な損失は発生していない。
6.ツイッターにこの程度の内容を書き込むことは、表現の自由の範囲である。

以上の点を踏まえて法廷で審理した場合、果たして裁判所は被告に対して損害賠償支払いの判決を出すでしょうか?
それとも原告の請求が棄却されるでしょうか?

また、アルバイト店員が解雇の無効を主張した場合、裁判所に認められるでしょうか?

アルバイト店員は、仕事先のホテルとの間で、個人情報の漏洩はしない旨の誓約書を書かされているようですが、「みなし公人」であるスポーツ選手とモデルが来店したという事実をインターネット上に発信しただけでは、個人情報の漏洩にはあたらず、アルバイト店員の就業規則違反(個人情報の漏洩)を理由とした解雇は不当だと認められますか?

法律的な観点からご回答下さい。
なお、知ったかぶりの回答や、単にアルバイト店員のモラルを問う回答はお止め下さい。感情的な回答もお断りします。

投稿日時 - 2011-01-21 15:55:11

QNo.6464177

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回答(8件中 1~5件目)

ANo.8

個人情報保護法からいえば、個人情報取扱事業者は従業者を監督しなければならないということがあります。
このホテルでは、守秘義務の教育をした上で誓約書への署名をさせていたということです。
それは正社員でもアルバイトでも同じことです。
その誓約書の内容を破ってしまったなら、職場において就業規則に基づいた罰則があるのは当然です。
仮に有名人のことだとしても、お客様のことを漏らしてはいけないということをきちんと教育していたのであれば、それまででしょう。あとはどういう罰則を規定しているかです。
規定以上の罰則を、今回に限り適用されたなら、裁判で認められるかもしれませんが、そうでなければ難しいでしょう。

投稿日時 - 2011-01-21 17:28:34

ANo.7

 ツイッターは、言わば新聞の投書コラム欄であり、店で来た者だけ公言するのと、書いて何万人見られる事をしたのは被害の範囲・規模が違う。まして、ツイッターは、消そうがサーバには残っているモノであり、表現が自由である以上、責任も問われる。自分のことだけ書いてりゃいいものが、他人のことを書けば、その人に及んだ責任は取らねばならない。公人とは言うが、世論はそれを認めなかったわけだ。法律では、その者がホテルに居ることが、ホテルの売り上げに影響を与えるなら、「見なし公人」はあくまで見なしであり、個人情報が完全に離れるモノではないと判断できる。で、法律に則って、「ホテルに損害を与えるから」解雇できる。「個人情報の漏洩」はきっかけに過ぎず、それが解雇のストレートな理由ではなく、「ホテルに影響があるから」である。自分の書いたことがいろいろなところで影響があることを、しつてからツイッターを始めるべきであった。ちなみに、民事上では、その者を「精神的苦痛を受けた」ことで訴えることも、表現の自由である。

投稿日時 - 2011-01-21 17:05:01

ANo.6

情報を公開したことに対する損害賠償支払いの判決はまず間違いなく出るでしょう。


みなし公人でもプライベートの内容を無断で公開することまでは認められていません。
”噂の真相事件”のように結婚回数や執筆方法、人柄などについての内容を公表したことで名誉毀損罪が認められた判例もあります。

このときの被告も質問者さんと同じで「みなし公人」であることを理由に名誉毀損に当たらないことを主張しましたが、地裁高裁で有罪判決が出たのち、最高裁に上告却下され判決が確定しています。

週刊誌でもたびたび同様の判決が出ています。

もちろん媒体は雑誌でも書籍でもネット上でも
「不特定多数が知り得る状態」であれば同じことです。

金額の大小はあれど、知られたくないプライベートの情報を公開した以上は法的には損害賠償は認められます。



ただし、解雇が認められるかどうかは微妙です。
労働者はかなり強い権利により守られており、解雇権の行使はよっぽどのことじゃないと認められません。
懲戒処分は妥当ですが解雇権までは認められない可能性が高いでしょう。

ただ、このホテルの件も解雇ではなかったような?
公式にも解雇したという報告は無いですし、結局は自主退職になったと思われます。



最後に、知ったかぶりの回答を避けたいのであれば
判例の出し合いで議論しあわないと水掛け論になって荒れるだけだと思いますよ。

判例も出さずに「そんなことはない」って言ってもきりがありません。

投稿日時 - 2011-01-21 16:47:39

ANo.5

>仮にスポーツ選手とモデルが、アルバイト店員個人に対して損害賠償を請求してきた場合

仮の話なので実際に訴えられたと想定すべきでしょうか?

私もスポーツ選手とモデルが直接、店員に対して賠償請求することはありえないと考えます。

あくまでもホテルの従業員という扱いですから賠償請求するのであれば業務中の事件ですから責任は会社に及びます。

それを飛び越えていきなり個人に賠償請求というのはないと思いますし、逆にホテル側がスポーツ選手とモデルに対して「アルバイトの個人情報を漏らした」という事実が発生してしまいますよね。

事件の当事者だから教えていい・・・とはならないでしょう。



>アルバイト店員の就業規則違反(個人情報の漏洩)を理由とした解雇は不当だと認められますか?

個人情報の漏洩と限定するなら「不当」かもしれませんね。

ただ就業規則には「品格を損ねる行為をしない」というものがあるはずです。

ですから「インターネット上に発信した」という行為に対する処罰ではなく「結果としてホテルの品格を損ねた」ということが解雇の理由だと思います。

実際、解雇の理由って「個人情報の漏洩」なのでしょうか?あまり興味がないからそこまでは知らないのですが・・・。



今回の騒動は「バイトが漏らした」という行為に対してではなく「お忍びで芸能人、要人が利用するホテルでプライバシーが守られなかった」からここまで騒ぎが大きくなったのです。

ですからその騒ぎを収拾させるためにホテル側として「アルバイトの解雇」という厳しい処分を行うことで最低限の品格を守ったということになるのではないでしょうか。

もしホテル側がアルバイトの人権を守り、雇用を続ける・・・となればそっちの方が信用を落とすことになると考えます。

投稿日時 - 2011-01-21 16:35:49

ANo.4

入社時に誓約書に個人のプライバシーは公言しないと言う一筆があったからで
解雇されたのは会社に規定に反したからで当然の結果です。

投稿日時 - 2011-01-21 16:23:24

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