タレントが来店したことをツイッターに書くこと

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タレントが来店したことをツイッターに書くこと

ニュースなどでご存知だと思いますが、先日都内の外資系高級ホテルの中にあるレストランに勤める女子大生のアルバイト店員が、男性スポーツ選手と女性モデルが一緒に来店したことを、女子大生の自身のツイッターに書き込み(ツイート)しました。
この書き込みがインターネット上で大騒ぎになり、書き込んだ女子大生の本名や学校名、顔写真までネット上で晒されることになりました。
また、勤務先のホテルへも連絡が入り、本人が書き込んだことを認めたため、仕事も辞めなくてはならなくなりました。

書き込んだ本人は、友達とメールするような感覚で気軽に書いたのでしょうが、まさかここまでの騒動に発展するとは夢にも思わなかったことでしょう。
ネットの恐ろしさを見せ付けられた事件で、ネットを利用する我々も他人事ではないことに気付かされました。


私はこの事件を初めに知ったとき、意外な印象を受けました。何で「みなし公人」であるスポーツ選手とモデルが、公共の場所であるレストランに来店したという事実を書き込んだだけで、ここまで非難されるのでしょうか?
また、この程度で退職に追い込まれるのは処分として重すぎるのではないですか?

ネット上のツイッターやブログで、どこどこでタレントを見たとか、自分の店に来たという書き込みはよく見かけます。
キャバクラのホステスが、一般の客に、「この前タレントの○○が来たよ。テレビでは善人ぶってるけど酒癖悪いよ」とか言ってネタに使ったりしています。

ネット上では、この女子大生が「個人情報を漏らした」と書かれていますが、タレントの来店は個人情報なのでしょうか?有名タレントは常にパパラッチに狙われているし、自宅から1歩出ればプライベートはないようなものですよね?
そのタレントが何号室に泊まっているとか、幾らの料理を食べたというようなこと(ホテルの従業員でなければ知りえないこと)を書いたらその従業員は守秘義務違反でしょうが、たまたま来店したタレントの名前を出すことが個人情報の漏洩とは思えません。


この質問は、初めに「ニュース・時事問題」のカテゴリーに投稿したのですが、回答者の多くは私の質問の趣旨を理解できないようです。
自分が「お客様」になたつもりで、まるで自分が来店したことをツイッターに書かれて激怒しているようです。

私はこのアルバイト店員のモラルについて質問しているのではないのに、モラルを批判する回答ばかりが目立ちます。
どうも最近の若い人は、善か悪か、死刑か無罪かのような両極端の議論しかできないようです。
私が「死刑は重すぎるのではないか?」と聞けば、「こんな悪人を無罪放免にするのか!」と言って怒鳴って来ます。
ほとんどの回答者は「死刑は重過ぎるから懲役20年でどうだ?」という議論は出来ず、罪人は全て死刑にしろ、という発想しかない。

そこで、法律的にこのアルバイト店員のしたことは、どの程度責任が重いのか、ということを、この法律カテゴリーで再度質問させていただきます。


ここは法律カテですから、実際に裁判になったことを想定して議論したいと思います。
仮にスポーツ選手とモデルが、アルバイト店員個人に対して損害賠償を請求してきた場合、裁判官はどのような判断をするでしょうか。

被告になったアルバイト店員が防御をするに当たって、以下のポイントを主張したとします。

1.来店したのはスポーツ選手とモデルという「みなし公人」である
2.スポーツ選手とモデルを目撃したのはレストランと言う公共の場所である。
3.アルバイト店員は、ツイッターにはホテル名、店名は書いていない
4.アルバイト店員は、ただ「スポーツ選手の○○とモデルの○○が来店した」という事実を書いただけで、誹謗中傷などはしていない。
5.実際問題として、スポーツ選手とモデルに経済的な損失は発生していない。
6.ツイッターにこの程度の内容を書き込むことは、表現の自由の範囲である。

以上の点を踏まえて法廷で審理した場合、果たして裁判所は被告に対して損害賠償支払いの判決を出すでしょうか?
それとも原告の請求が棄却されるでしょうか?

また、アルバイト店員が解雇の無効を主張した場合、裁判所に認められるでしょうか?

アルバイト店員は、仕事先のホテルとの間で、個人情報の漏洩はしない旨の誓約書を書かされているようですが、「みなし公人」であるスポーツ選手とモデルが来店したという事実をインターネット上に発信しただけでは、個人情報の漏洩にはあたらず、アルバイト店員の就業規則違反(個人情報の漏洩)を理由とした解雇は不当だと認められますか?

法律的な観点からご回答下さい。
なお、知ったかぶりの回答や、単にアルバイト店員のモラルを問う回答はお止め下さい。感情的な回答もお断りします。

投稿日時 - 2011-01-21 15:55:11

QNo.6464177

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回答(4件中 1~4件目)

ANo.4

入社時に誓約書に個人のプライバシーは公言しないと言う一筆があったからで
解雇されたのは会社に規定に反したからで当然の結果です。

投稿日時 - 2011-01-21 16:23:24

ANo.3

スポーツ選手は経済的損失を負っていないという前提なら、損害賠償もないでしょう。


むしろ、ホテルから従業員に対して損害賠償請求が発生する可能性があるのでは?
会社側の管理責任があるとはいえ、ホテルの信用失墜での経済損失は莫大な金額に登ります。みなし公人のプライバシー権は一定制限されるとはいえ、ホテルが受けた損失はかなり大きいです。その場合、就業規則に認めているならプライバシーの侵害(個人情報というよりは、こちらでしょう)による懲戒解雇は認められるのでは?

投稿日時 - 2011-01-21 16:23:23

ANo.2

順番は逆かもしれませんが・・

>アルバイト店員が解雇の無効を主張した場合、裁判所に認められるでしょうか?

質問も短絡的なんですが、最終的には解雇は認められると思います。
その理由は、ホテル内のレストランに来店したことをツイートしたことで
ホテル及びレストランの持っている品位を著しく貶めた行為は解雇に値します。
なぜセレブと称される人々は一流ホテルや一流レストランを利用するのかといえば
それは客のプライバシーを尊重し、第三者に漏れることはない、という信頼からです。
これが伝聞によって培われてきた一流の一流たる所以という奴で、何が何でも守らねばならない一流としての権威が従業員の解雇という行為にあたると思います。

しかし、実際的には司法の場にいくと解決金を支払っての解雇となるでしょう。
その従業員は労働審判制度に守られるでしょう・・・

>スポーツ選手とモデルが、アルバイト店員個人に対して損害賠償を請求してきた場合

これは認められないでしょう。
スポーツ選手とモデルは何らかの経済的被害や精神的苦痛を味わったのなら、その使用者であるレストランやホテルに請求すべきです。
なぜなら、なぜそのホテルやレストランを使用したのか、という原因が先ほどの「一流」だから、という根本的問題に行きつくわけで、それを見事に裏切った結果として請求すべきだと思います。

なお、他にも「みなし公人」であるとか、誹謗中傷していない等々ありますが、先ほどから述べてますように、この問題の一番の原因は「一流というラベル」「一流という信用」を一従業員が無知であったために思いがめぐらず、むやみに汚してしまったということだと思います。

投稿日時 - 2011-01-21 16:16:22

ANo.1

仕事での、職業としての、レストランのアルバイト店員としてのでは、いけません。
貴方がもし彼女と行った場合に、それがアルバイト店員によって、全世界に公開された時のことを考えてみましょう。
レストランにはプライバシーを守る義務がありますので、レストランにはアルバイト店員への教育責任があります。
貴方も、もうそのレストランには行かないでしょう?

投稿日時 - 2011-01-21 16:08:28

補足

質問文をよく読んでから回答して下さい。
アルバイト店員のモラルや、店の教育を議論しているのではありません。
法律的にどうか、という質問です。
法律的な視点以外の回答はお断りします。

投稿日時 - 2011-01-21 16:13:33

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