中野区立図書館に寄せられたご意見・ご要望

平成22(2010)年9月

        
ご意見・ご要望 図書館からの回答または対応経過
@給水機について
 中央図書館の給水機について垢がたまっており、長期間放置されたままで非常に不快です。定期的に清掃してください。また、給水機の水が非常にぬるいです。故障しているのか、もともと冷却機能がないのか確認してください。

A意見要望について
 図書館利用者の意見・要望を募り、図書館側の回答を随時館内に提示してはいかがですか。透明性が増し、利便性・快適さが向上するものと思われます。他区では実施しています。

   
@給水機について
 ご指摘頂いた給水機の水垢については早急に清掃いたしました。今後も定期的に清掃いたします。また、水温については冷却機能により適切な温度となっており、ぬるい状態ではありませんでしたが、定期的な清掃と合せて毎日の確認も行うこととして、維持保全に努めます。

A意見要望について
 利用者からの意見・要望につきましては、各図書館に設置してあります「声のポスト」への投書、ご来館、お電話、電子メールなどでお伺いしています。 お寄せ頂きましたご意見・ご要望は、ご本人に掲載了承を確認のうえ(個人情報を削除して)図書館のホームページで公表しています。
 
 中野区立図書館のウェブページにアクセスしておりまして、ウェブページ内に、一般に「ウェブバグ」と呼ばれる、利用者追跡のための仕組みが組み込まれていることに気づきました。
 例えば、中野区立図書館のトップページには、周辺を省略しますが、コードが埋め込まれており、このコードを通じて、アクセス統計情報を収集しているものと理解しております。
 この利用者追跡システムは、区と利用者に対して第三者である、グーグル社によって提供されており、区が入手する情報は、利用者の統計情報に過ぎないかも知れませんが、ウェブバグの動作原理上、利用者のアクセスに関する、個別の情報がグーグル社に提供される状況になっています。
 さらに、この追跡コードは、図書館の蔵書検索ページや、蔵書検索の結果をクリックして表示される、詳細ページにも埋め込まれており、蔵書検索の利用者が検索して関心を持ってクリックした書籍のページ情報が、グーグル社にもたらされるという状況が生じています。
 アクセス情報には、いわゆる基本4情報と言われる、住所・氏名・年齢・性別といった情報は、直接、含まれておりませんが、例えばIPアドレスは他のアクセス情報と容易に紐付け可能であり、また、プロバイダを経由して個人を特定可能であることは言うまでもありません。
 一方、図書館の閲覧履歴が、個人の思想・信条に密接に紐付く情報であることと同様に、あるいはそれ以上に、利用者が関心を持った図書の情報は、機微な個人情報であることは論を待たないと思います。
 現状、この両者。個人を特定可能な情報と、詳細情報を閲覧した図書の情報の組が、利用者と区にとって第三者であるグーグル社に提供されているという状況にあります。
 しかも、この事実は、私がこのメールを作成しております、8月28日現在。私が知りえた範囲で、どこにも告知されておりません。そこで、いくつか質問させて頂きたく存じます。
1.上記の「ウェブバグ」は、いつ、誰の起案により、どの様な稟議を経て、誰が決裁して埋め込まれたのでしょうか。
2.区及び図書館では、ウェブのアクセス履歴を個人情報と考えていますか。
3.グーグル社へのアクセス履歴の提供は、区の個人情報保護方針に照らして、問題がないとされるのであれば、その考えをお聞かせください。
4.ウェブバグを通した、グーグル社へのアクセス履歴の提供は、今後も継続されるお考えでしょうか。
5.アクセス履歴の提供について、利用者に対して説明する必要性の有無についてどの様にお考えでしょうか。もし、既に説明を行われているのであれば、どこで行われているのかお聞かせください。
6.上記のご回答は、どなたの責任で行われたものでしょうか。    
 「図書館ホームページについて」のご質問について、項目ごとに下記のとおり回答いたしますので、よろしくお願いいたします。
1 本件については、2年程前にシステム保守の一環としてホームページの利用状況に関する統計情報機能の取得を依頼して行ったものです。システム保守の契約に関して、委託の概括項目については所属における稟議・決裁を行っておりますが、年間に実施する個々の具体的な作業については規定しておらず、保守案件が発生する都度、現場担当者が指示する運用をしております。
2 基本4情報以外の情報でも、「他の情報と容易に照合でき、特定個人を識別できる情報」については「個人情報」と考えています。
 しかしながら、今回お問合せの「アクセス履歴」から特定個人を識別するに至ることは、IPアドレスが個人を表す情報ではないこと、加えてプロバイダに守秘義務があることなどから、一般的に容易であるとは考えにくく、現時点では、「アクセス履歴」を個人情報として管理する運用はしておりません。
3 上記2のとおり、現時点では、アクセス履歴単独の情報については、原則として個人情報保護条例の対象外であると考えています。
4 質問5の回答にあるような状況も踏まえ、当該ツールの利用を中止します。
5 図書館ホームページには、グーグル社が求めているトラフィックデータの収集に関するプライバシーポリシーの記載がされておりません。このことから、上記4のとおり対応します。
  なお、区としては、システム運営上で外部の資源を使用する際には、利用者がそれを認識できるように表示することを原則としております。この度は重要な点についてのご指摘をいただき、ありがとうございました。
6 質問内容が多岐にわたっておりましたので、中央図書館、経営室個人情報保護担当、政策室情報担当が合議の上、中央図書館で取りまとめました。
 

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