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2011年1月20日(木) 19:25 |
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旧寒川町元町長の有罪が確定
香川県旧寒川町の元町長が、公共事業を巡り賄賂を受けとったとして事後収賄の罪に問われた裁判で、最高裁判所は元町長の上告を棄却しました。 これで元町長の有罪が確定することになります。
事後収賄などの罪に問われていたのは、旧寒川町の元町長・広瀬正美被告です。 広瀬被告は、町長在職中の1999年から2002年にかけて公共事業の発注をめぐり業者に便宜をはかり、その見返りとして町長退職後の2002年8月に業者から200万円を受け取ったとして、一審、二審で執行猶予つきの有罪判決を受けました。 広瀬被告は、これを不服として上告しましたが、最高裁判所は今月17日づけで広瀬被告の上告を棄却しました。 これによって懲役2年、執行猶予4年追徴金200万円の2審の判決が確定することになります。
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