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【社会】

同居実態認め、強制退去処分取り消し 名古屋地裁

2011年1月20日 14時09分

 名古屋市千種区で暮らす韓国籍の母子が国を相手に在留特別許可を認めない国の裁決と強制退去処分の取り消しを求めた訴訟の判決が20日、名古屋地裁であった。増田稔裁判長は母親(41)について「事実誤認があり違法」として請求を認め、裁決と処分の取り消しを命じた。

 判決によると、韓国人の夫と離婚した母親は長女(18)、長男(16)と2005年に入国。許可された在留期間を超え不法残留となった後、母親は特別永住資格のある韓国籍の男性と結婚した。在留特別許可の判断材料となる同居生活の実態の有無が裁判の争点だった。

 調査した名古屋入国管理局は母親の同居に否定的な見方を示したが、増田裁判長は母親が台所のコンロにあった料理の内容を知っていたことなどを挙げて「同居は十分推認できる」と指摘。「誤認で重要な事実の基礎を欠き、(入管側に)裁量権の逸脱または乱用があった」と判断した。

 長女と長男の強制退去処分については、手続きが有効で適法とし、請求を退けた。

 ▽名古屋入管の話 判決文を読んだ後で今後の対応を検討したい。

(中日新聞)

 

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