23年1月20日 インタビューのお申し込み 弁護士●●●●様 二本松アニマルポリス 二本松の最上動物病院とは一切関係ありません 〒960-8066福島市矢剣町11−3 星野節子024-563-7650(tel fax) 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 エサやり禁止請求訴訟は、動物愛護法に反する不当な提訴だと思います。 原告らも国民である以上、動物愛護法遵守義務があります。被告が過去の一時期、去勢避妊を怠って給餌して猫を増やしたとするなら、その悪影響について、損害賠償請求をなさるのは一定の理解はできます。 しかし、それと、現在における給餌妨害は別問題です。給餌妨害は生命維持の妨害ではありませんか。動物の習性を考慮した場合、給餌妨害なさるのでしたら、至近距離内に代替の給餌場所を提供なさるべきだと思います。 原告らが、ホームレス猫の立場だったとしても、「エサやるな、オレ達は正しい」と言えるでしょうか。原告らの行いを子供達へ胸を張って伝えられるでしょうか。 貴法律事務所が、どのような理由で、エサやり禁止請求訴訟の代理人となられたのかについてインタビューに応じてくだされば幸いです。突然の不躾なお願いで申し訳ございませんが、お返事を頂ければ幸いです。 別添資料あり・・・地域猫活動は合憲合法の公益活動 |