通り魔事件

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2008年3月、茨城県のJR荒川沖駅で男が8人殺傷。2日後には少年がJR岡山駅で男性を突き落とし死亡させた。[関連情報]

ヘッドライン

<通り魔>「就職なく自分で刺した」大学生の自作自演 金沢

 金沢市もりの里1の歩道で18日午後6時55分ごろ、歩いて帰宅途中の金沢大4年の男子学生(22)から「男に脇腹を刺された」と110番があった。石川県警金沢中署は、傷害事件として広域捜査を続けたが、19日になって学生が虚偽の被害を申告していたことが分かった。学生は「単位が足りず、卒業できない。就職も決まっていない。自殺するつもりで自分で刺した」と話しているという。同署は軽犯罪法違反(犯罪の虚偽申告)容疑で調べ、書類送検する方針。(毎日新聞)
[記事全文]

・ [映像ニュース]男子大生刺傷事件は自作自演 石川・金沢市 - 日本テレビ系(NNN)(1月19日)

◇「刺された」と通報
大学生腹刺され軽傷=男逃走、傷害容疑で捜査―石川県警 - 時事通信(1月19日)
傷害 大学生が脇腹刺される…帰宅途中の路上 金沢 - 毎日新聞(1月18日)

※ここより下は、メディア関係者と読者が作るガイドコンテンツです。   表示方法: 標準全部

現状

2007(平成19)年中の通り魔殺人事件は8件、検挙数は8件と前年に比べそれぞれ4件増加している。(警察庁 平成19年の犯罪情勢)

通り魔の手口と対処法

全般的な対処法

通り魔を防ぐために最も大事なことは、「意識」を持つこと。外を歩いている時は常に危険なことが起こる可能性があると意識して出歩くことが大事。次に大事なことは、目と耳からの情報をフル活用すること。イヤホンや携帯電話は耳からの情報が入らなくなるので、歩いている時の使用は厳禁。All About「通り魔から身を守る!毎日がサバイバル」(2008年6月23日)
通り魔に遭った場合
通り魔に遭ったら、お店の店員は自動ドアのスイッチを切るなどの行動が望ましい。また、衣服を着ていれば多少はケガが防げるので、夏でも多めに衣類を着たり、バッグでガードするなどの方法が良い。All About「防犯」ガイド記事「商店街襲撃!通り魔事件から学ぶ自己防衛術」(2008年1月15日)

切りつけ魔への対処法

犯罪者が子どもや女性に道を尋ねることは知られている。外出先では、周囲と適度な距離(腕を伸ばしても届かない距離120cm以上)を保ちたい。All About 「道を訊かれるのは危ない 通り魔を防ぐ」(2009年4月1日)

駅ホームでの突き落としに注意

駅のホームで身を守るには、誰かに突き飛ばされても線路上に落とされない位置に立つことが大事。常に周囲を見回し、不審者を確認する習慣も身につけたい。All About 「駅ホームで突き落とされないために」(2009年4月9日)

通り魔事件での罪と罰

加害者の行為を罪に問う場合、故意(行為事実の認識と、犯罪事実の許容)を証明を経て認定する必要があり、加害者の行為事実に対する認識と、どの程度まで犯罪事実の発生を許容していたのかにより、罪の酌量が決まる。

殺意を立証できる場合

相手を殺そう(相手が死んでも構わない)と思い、相手を傷つけ、相手が死に至った場合は、殺人罪、相手が怪我をした場合は、殺人未遂罪に。

(殺人罪)
第199条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(殺人未遂罪)
第203条  第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。

刑法第二十六章 殺人の罪

殺意を立証できない場合

重傷(重症)になるかも知れないが、死に至ることはないだろうと思い、相手を傷つけ、相手が死に至った場合は、傷害致死罪、相手が怪我をした場合は、傷害罪に。

(傷害致死罪)
第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
(傷害罪)
第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第二十七章 傷害の罪

量刑例

被告が、殺人未遂罪に問われた場合には、殺人罪の法定刑が適用される。よって、犯罪行為が悪質で罪責が重い場合には、例え被害死者が出ていなかったとしても、量刑に(傷害罪には規定が無い重い刑罰の)無期懲役刑が選択される場合がある。

刑事責任能力について

通り魔事件(無差別殺傷事件)は、多数の目撃者が存在している場合が多く、検察側の証言から犯罪行為を立証できる可能性が高い。よって証拠が多く起訴事実が明らかな場合、起訴事実で争えなとの面がある。大衆中での無差別殺傷行為は、その行為自体が尋常でない事から、弁護側が公判で被告を弁護する為に、争点を刑事責任能力にする場合が多い。

刑法第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

刑法 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免

法律上の減軽の方法

刑法第68条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。

刑法 第十三章 加重減軽の方法

法律上の減軽が適用された事件の判決例

関連トピックス

殺人事件暴力事件

個別事件の関連トピック

2010年12月17日、取手市で刃物を持った男がバスの乗客らを切りつけるなどし、14人にけがをさせた。
2010年6月22日、広島市のマツダ工場敷地に侵入した車にはねられ12人が死傷。元期間工の42歳男を逮捕。
2008年7月22日、東京都八王子市の駅ビルで男が女性2人を刺し、1人が死亡。男は「誰でもよかった」と供述。
2008年6月8日、秋葉原の歩行者天国にトラックで突っ込んでから、次々と人を刺す事件が発生。7人が死亡。
茨城連続殺傷事件 (死刑確定)
2008年3月23日、茨城県のJR荒川沖駅周辺で8人を殺傷、その4日前に男性1人を殺害したとして男に死刑判決。控訴を取下げ、2010年1月5日死刑確定。

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