事件人体展の標本は「遺体」 厚労省見解、京都府警捜査へ+(2/2ページ)(2011.1.19 02:00

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人体展の標本は「遺体」 厚労省見解、京都府警捜査へ

2011.1.19 02:00 (2/2ページ)

 プラストミック標本についてはこれまで、同省も明確な見解を示していなかったが、同省医政局の担当者は取材に対し「特殊加工されたとはいえ、基本的には遺体にあたる」と説明。自治体の許可なく遺体の保存を禁じた同法に抵触する可能性については「保存行為かどうかの法令解釈は難しく、最終的には司法判断になる」と指摘した。

 主催者側は「正規の手続きに基づく、展示用のプラスチック解剖標本であり、遺体とは考えていない。学術的に配慮している」と説明。展示会場の京都市勧業館(みやこめっせ)を運営する京都産業振興センターも「標本は展示物と認識している。過去にも全国各地で開催された実績があり、特に問題はない」としている。

 死体解剖保存法では、死体標本を保存できる場を大学医学部か医科大、特定の病院と限定し、それ以外の場所での保存は届け出を義務づけている。

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