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長島一由衆院議員のセクハラ一部認定…東京高裁

2011年1月19日(水)18時44分配信 読売新聞 

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 女性2人にセクハラ行為をしたと報じた「週刊新潮」の記事で名誉を傷付けられたとして、民主党の長島一由衆院議員(44)(神奈川4区)が、発行元の新潮社に1000万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が19日、東京高裁であった。

 南敏文裁判長は、1人に対するセクハラはあったと認定し、同社に50万円のみの賠償を命じた1審・東京地裁判決を支持し、双方の控訴を棄却した。

 問題となったのは、同誌2008年10月9日号の記事。長島氏が神奈川県逗子市長だった05年11月、宴席で女性の胸を触るなどしたと報じた。長島氏側は「親愛の情を込めて背後から肩に手を回した」と主張したが、判決は「手が胸に触れた行為は、客観的に見てセクハラにあたる」と退けた。ただ、別の女性へのセクハラについては「真実とは認められない」とし、名誉毀損(きそん)にあたると判断した。

 判決を受け、長島氏は記者会見し、「女性の証言だけに基づいてセクハラと認定したのは理不尽。速やかに上告したい」と述べた。





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