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健康管理手当の申請手続き「居住地で可能」 長崎地裁判決(04.10.6)
在韓被爆者100人に朗報

 被爆者援護法に基づく健康管理手当の申請手続きを居住国でも認めるとする初の判断が、長崎地裁で示された。「疾病、寝たきり、老齢、家族事情などから遠い日本まで手当申請に行けない」韓国など在外の被爆者には朗報だ。

 訴えていたのは釜山に在住していた崔季チョルさん(結審後の7月に死去)。崔さんは「身動きが自由にできず」、自ら来日して医療機関での検診を受けるのは不可能。このため、代理人を通じて援護手当を申請したが認められず提訴した。

 田川直之裁判長は9月28日、「被爆者援護法は国家補償の性格を併せ持つ特殊な立法」として、在外被爆者が受給できないのは「法の趣旨に反する」と述べた。さらに、「来日申請が不可能な被爆者が出てくることは当然予想されたこと」として、施行規則で例外規定を設けなかった法の不備も指摘した。

 今回の判決は「被爆者はどこにいても被爆者」と主張、在外被爆者への健康管理手当支給の道筋をつけた郭貴勲さんに対する02年の大阪高裁判決をさらに前進させたものといえよう。

 在外被爆者問題に詳しい評論家の中島竜美さんは「非常に明快で緻密な判決だ。韓国から密入国した孫振斗さんに手帳の交付を認めた78年の被爆者健康手帳訴訟最高裁判決がここでも生きている」と評価、国に控訴を断念するよう求めている。

 韓国原爆被害者協会によれば、被爆者健康手帳を所持していながら健康管理手当の支給を受けられないでいる被爆者は約100人を数える。

(2004.10.6 民団新聞)
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