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過労でうつ病に、和解金2500万円 熊本地裁 2011年01月18日

 益城町の印刷会社の元従業員の男性(49)が、うつ病になったのは過労が原因で会社が適切に対応しなかったためとして、同社に損害賠償を求めた訴訟の和解協議が17日、熊本地裁(長谷川浩二裁判官)であり、同社が2500万円を支払うことで和解が成立した。

 男性の代理人らによると、和解条項には、同社が「職場環境の整備・改善に留意する」との文言も盛り込まれた。

 訴状によると男性は1999年11月、うつ病を発症。当時、取引先や社内のパソコン機器の保守点検、印刷業務など複数の役職を兼務し、発症まで7カ月間の時間外労働は1カ月104~138時間に上った。男性は2003年4月に解雇され、06年に労災認定され療養・休業補償給付金の支給決定を受けた。その後も心療内科に通い「就労不能」と診断された。

 男性は09年9月に提訴し、将来の逸失利益や慰謝料など約9600万円を請求し「うつ病発症から解雇までの間、上司に休職を求めたが休職させてもらえなかった」と主張。地裁が昨年12月、2500万円での和解を提案した。

 男性の代理人は「過労死や自殺に至っていないケースでは最高水準の金額で、画期的な和解」と評価。同社は「提案された金額が許容範囲であり、早期解決できるため和解に応じた」と話している。





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