解決済みの質問
月の途中で退職した場合の社会保険料・厚生年金について。
月の途中で退職した場合の社会保険料・厚生年金について。
私は今年の3月25日に前の会社を退職し、現在勤めている会社に
3月26日に就職しました。
しかし、現在の会社の社会保険加入日は4月1日からのため、
3月分の国民年金は未払いの状態らしいです…。
前の会社から、4月に支払われた給与から社会保険料・厚生年金が
天引きされていたので、支払わなくて良いと思っていたのですが、
支払わなくてはならないのでしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
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- 質問日時:
- 2008/6/8 20:57:55
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- 解決日時:
- 2008/6/23 03:49:15
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
>>前の会社から、4月に支払われた給与から社会保険料・厚生年金が天引きされていたので、支払わなくて良いと思っていたのですが、
便宜上、前会社をA社、次の会社をB社とします。
健康保険料・厚生年金保険料は、翌月徴収が殆どですから、「(A社から)4月に支払われた給与から(引かれた)社会保険料・厚生年金」保険料は、3月の発生分です。
>>支払わなくてはならないのでしょうか?midnight_snowrabbitさん
したがって、3月25日にA社を退職したなら、3月分の保険料はB社で払うか、または、国民健康保険(および国民年金)で払うことになります。
ところが、B社での健康保険・厚生年金保険の加入日は4月1日であるなら、3月はまだB社での適用(健康保険、厚生年金保険)はされていないと思われます。
そのことの是非は、詳しい事情や契約形態、等を聞かなければ、一概に「違法」などとは断定できません。
けれども質問内容から判断する限り、事実としては、そうなっている(社会保険は4月1日から開始)といって問題ないと思います。
いずれにしても、3月分の健康保険料・年金保険料(国保と国民年金にせよ、厚生年金と健康保険にせよ)は、どれも支払われていないことになります。
厚生年金と健康保険に加入していないときは、国保と国民年金の組み合わせになります。
つまり、国民年金保険料と国民健康保険料は「未納」になっていると思いますので、支払う必要があると考えます。
>>3月分の保険料を天引きしたとなると、天引きすべきでないものを天引きしたことになり、返還しなければなりません。
ネットストーカーさん、また来ましたね。
いつまで私のつけた回答に後から付きまとうのでしょうかね。
私は、ネットストーカーさんが付けた解答に後から書き込んだことは一度もないと思います(記憶にある限りは)。
それはそれとして、・・・・
よく読めば、3月分の保険料は、どの会社も引いておりませんよ。
読解力があれば、分かるはずですが、読解力があっても分からないというときは、基礎知識が不足している場合だけです。
慣れた人なら、少しくらい情報不足でも、正しい判断が出来ます。
>>悪質な回答者だと印象付けてしまったのがことの始まりだということを無視してはいけません。
それを根に持ってネットストーカを続けるのでしょうかね。
つまらんことは、いい加減に止めなさい。
「悪質な回答者」かどうかの判断は関知しません。
それは一般読者が該当するかどうかを判定するものですから。
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- 編集日時:2008/6/10 22:08:32
- 回答日時:2008/6/8 21:20:51
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ベストアンサー以外の回答
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akantihさん
そもそも今の会社で3月26日に就職したのに健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得日が
4月1日になってしまっていることが問題だと思います。
本来は就職日の3月26日に被保険者資格を取得するはずです。
今の会社が3月の保険料を支払いたくなかったということでしょうか。
今の会社での健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得が4月1日ということを前提にすると、
前の会社を3月25日に退職していることから、3月26日に健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を
喪失しているということになります。
3月26日から3月31日の間は国民健康保険の被保険者であり、国民年金の第1号被保険者であった
ことになります。
保険料の関係で考えると、3月については国民健康保険の被保険者、国民年金の第1号被保険者であった月と
考えるということになります。
3月分の国民健康保険・国民年金の保険料の支払が必要となります。
>回答日時: 2008/6/8 21:20:51 編集日時: 2008/6/8 21:22:17 回答番号: 51,524,944
>
.>>前の会社から、4月に支払われた給与から社会保険料・厚生年金が天引きされていたので、支払わなくて良いと思っていたのですが、
>
>健康保険料・厚生年金保険料は、翌月徴収が殆どですから、「4月に支払われた給与から(引かれた)社会保険料・厚生年金」保険料は、3月の分です。
>
>>支払わなくてはならないのでしょうか?midnight_snowrabbitさん
>
>したがって、3月25日に前の会社を退職し、次の会社の健康保険・厚生年金保険の加入日が4月1日であるなら、3月分は支払われていないことになります。
>つまり、国民年金保険料と国民健康保険料は「未納」になっていますので、支払う必要があります。
>
>回答した人: kosyukaido10さん
3月は健康保険・厚生年金保険の保険料を支払う必要はありませんので、前の会社が4月に支払われた給与から
3月分の保険料を天引きするということはありえません。
3月分の保険料を天引きしたとなると、天引きすべきでないものを天引きしたことになり、返還しなければなりません。
>よく読めば、3月分の保険料は、どの会社も引いておりませんよ。
>読解力があれば、分かるはずです。
>回答した人: kosyukaido10さん
4月の給料から引かれた保険料は3月の分という表現で、前の会社も引いてないとどのように読むのでしょうか。
かなり強引な理屈が必要なはずで、読解力がないとは誹謗中傷ですね。
そもそも間違いではない内容を間違いと指摘し、反論で自分の間違いを指摘されると編集で修正しておいて
よく読めなどと書いてきて悪質な回答者だと印象付けてしまったのがことの始まりだということを無視してはいけません。
>読解力があれば、分かるはずですが、読解力があっても分からないというときは、基礎知識が不足している場合だけです。
>慣れた人なら、少しくらい情報不足でも、正しい判断が出来ます。
つまりは相手を知識不足ということにして誤魔化そうということですね。
少しくらい情報不足というか、矛盾してよく分からない内容でしょう。
引いてると書いておいて、引いていないというのは。
それに知識があるば分かるというような回答内容とすれば、それはそれで不適切では?
知識があれば質問者さんは質問しませんよ。
誰に対して回答しているのですか?
>つまらんことは、いい加減に止めなさい。
まずはご自分がいい加減にしましょう。
他人の回答を見て編集で付け加えるとか修正するというのはたまに他の人でもありますし、
良いことではないですが仕方ないというレベルかもしれません。
ただ、相手が読解力が無いなどと誹謗中傷はひどすぎるということです。
実際に読解力の問題では無いから、今度は知識不足などと書いているわけですから。
知識不足というのも、何をもってして言っているのか。根拠を示せないなら誹謗中傷でしょう。
間違いの指摘にたいしては、これこれこういう理由で間違っていないと反論するのが普通のやり方でしょう。
特に何を示すでもなく読解力不足とか知識不足とか相手を罵倒するのはどういうことでしょうか。
それから間違ってる内容が質問者さんなどの利用者に伝わるのは悪いことではなく、
誹謗中傷のような悪質な部分はないので、いい加減にしなければならない理由も無いと思いますが。
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- 編集日時:2008/6/12 19:04:39
- 回答日時:2008/6/9 18:32:16
社会保険料・厚生年金→健康保険料・厚生年金保険料
〉前の会社から、4月に支払われた給与から社会保険料・厚生年金が天引きされていたので
「前の会社から」という説明は前の質問にはなかったですね。
まれですが、給料日が月の頭の会社だと、前々月の保険料を引いている場合がありますね。
社保庁が「支払われていない」と言っているんだから払われていないんでしょう。
あとは、引かれたのが何月分なのか確認することと、天引きした保険料を会社がポケットに入れていないか確認することですね。
これ以上、ここで質問してもどうしようもありません。
前の勤め先にあたってください。
- 違反報告
- 編集日時:2008/6/9 01:23:59
- 回答日時:2008/6/9 01:23:05