解決済みの質問
100%子会社の累積債務を親会社が一旦0にすることは可能なのでしょうか。 又、...
100%子会社の累積債務を親会社が一旦0にすることは可能なのでしょうか。
又、可能であればその方法を教えてください。
尚、子会社はその後も存続させます。
-
- 質問日時:
- 2008/5/5 13:52:02
-
- 解決日時:
- 2008/5/20 03:15:48
-
- 回答数:
- 2
-
- 閲覧数:
- 1,250
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
子会社がその後も存続する保証を確保した上で、法的手段を使わないとすれば、子会社を一旦、減資し、その後に増資すれば、「減資+増資金額>=累積債務」とすることによって、「累積債務を0にする」ことはできます。
それ以外の方法は、法的手段として会社更生法、民事再生法、和議など。
>>債務超過でなければ減資+増資でなくても、減資のみでも累積赤字を解消することは可能です。akantihさん
数学を知りませんね、バレバレ。
A+B=>C
という場合は、A>=C なら、B=0 の場合でも構わないのですよ。
もちろん、A=0で B>=C でも構わない。
- 違反報告
- 編集日時:2008/5/12 22:48:18
- 回答日時:2008/5/5 14:31:34
この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:0人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
akantihさん
「累積債務」というのが累積赤字か、債務超過か、累積した債務か、それとも他のことを指しているのか
分かりませんが、何を意味しているのかによって変わってきます。
累積赤字の解消ということであれば、減資、減資+増資、増資のいずれかで可能です。
新たな出資は行えないということであれば、累積赤字額に相当する減資を行います。
減資を行う場合は定時株主総会であれば普通決議、臨時株主総会であれば特別決議を行い、
官報掲載、債権者への個別通知(定款に規定があれば新聞掲載あるいは電子公告)などの手続が
必要になります。
100%子会社ですので、株主総会の決議は親会社の一存で行えるということになりますので、
あとは債権者の異議がなければ減資はスムーズに行えるということになります。
増資については株主総会での募集要項の決定(取締役・取締役会に委任されているときには、
取締役・取締役会の決定)などの手続が必要になります。
債務超過であると100%減資しても累積赤字は解消されませんので、増資が必要になります。
減資+増資あるいは増資により累積赤字を解消するということになります。
債務超過状態のみを解消したいのであれば債務超過分だけ増資するということになります。
累積債務の解消ということであると、親会社でできることは増資により返済のための現金を出すのか、
債務を引き受けるのかといったところではないでしょうか。
債権者に負担してもらうのであれば、債務免除、債務の株式化、会社更生手続などがあります。
>子会社を一旦、減資し、その後に増資すれば、「減資+増資金額>=累積債務」とすることによって、
>「累積債務を0にする」ことはできます。
>kosyukaido10さん
質問者さんの「累積債務」というのが何を意味しているかによりますが、債務は減資・増資だけで0にはなりません。
減資+増資の額が上回れば0にできるのは累積赤字です。
債務超過でなければ減資+増資でなくても、減資のみでも累積赤字を解消することは可能です。
- 違反報告
- 回答日時:2008/5/7 18:12:04