望 〜都の空から
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【社会】裁判員選任 会場業務を民間委託 情報漏えい罰則なし2011年1月18日 07時07分 首都圏や大阪、名古屋などの地方裁判所で、裁判員裁判の裁判員選任手続きに伴う業務の一部が外部業者に委託されていたことが分かった。守秘義務の対象である裁判員候補者の個人情報に民間業者が触れる可能性があるが、裁判員法には業者から情報が漏れても罰則規定はない。情報流出対策の視点から論議を呼びそうだ。 最高裁や財務省によると、この業務委託の予算は「裁判員等選任手続期日の補助業務委託経費」の名目で、二〇一〇年度は約六千万円、新年度予算案では約二千六百七十万円が計上されている。 東京、千葉、さいたま、横浜、大阪、名古屋、福岡の七地裁が対象で、これらの地裁では同じ日に複数事件の選任手続きが集中することがある。このため、外部委託で手続き当日の裁判所職員の負担を軽くすることが狙い。業者は一般競争入札で決められている。 委託している業務内容は候補者の案内や書類の配布、回収、会場設営や撤収に限られているとされ、最高裁は「裁判員、補充裁判員を選ぶ作業に民間は介在していない」と説明している。だが、業者と候補者が顔を合わせることから氏名などを知る可能性はある。 情報が流出した場合の責任の所在などについて、最高裁は「仮定の話にはお答えできない」としている。 裁判員法はすべての人に対して、裁判員や補充裁判員に限らず、裁判員候補者らを特定する情報を公表することを禁止している。検察官や弁護人らが氏名などを漏らした場合は懲役を含む罰則を定めているが、業者は対象外となっている。 (東京新聞)
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