会社から「辞めてくれ」、応じると自己都合退職なのか
2011年01月17日07時00分 / 提供:教えて!ウォッチャー
会社から「辞めてほしい」と言われるのはいわゆる退職勧奨ですが、応じる義務がない代わりに応じたら自己都合解雇なのか、会社都合解雇なのかはっきりしないと教えて!gooでも質問があがっています。
「自己都合?会社都合?」
質問者さんは、ある民間資格を取ることをお願いされた状態で入社しましたが、その資格試験を受けるものの不合格が続き、すでに1年半が経過したころ、次落ちたら退職してほしいといわれています。万が一不合格で退職に応じた場合、自己都合なのか、会社都合なのか質問しています。
回答者の方は…
「どちらにするかは、あなたが会社にお願いしていいのでは。どちらにしても、期限は、会社から言われているのだから」(yasuto07さん)
「自己都合・会社都合にこだわる理由がわかりませんが、雇用保険の受給に関しては、あくまでハローワークの判断です。ただ基本は、会社から解雇されたら(重責解雇は除く)会社都合で、自分から退職願を提出したら自己都合です。あなたがもし試験に落ちた後も会社に残りたいのに解雇されたら、会社都合の解雇です。ただ採用条件が試験合格なら解雇の理由としては正当ですから、受け入れるしかありません」(80521255さん)
「応じたら自己都合退職になると思います」(kanehatiさん)
■退職勧奨に応じて退職した場合は「特定受給資格者」に
雇用保険の制度が変わり、従来「会社都合」なのか「自己都合」なのか、あいまいだった「退職勧奨によって退職」した人について、事業主から直接もしくは間接的に退職するよう勧奨を受けることにより、離職した人は「解雇=会社都合」扱いの特定受給資格者となります。
この場合、給付制限期間がつかないばかりでなく、失業給付日数が優遇されることもあります。ただし、会社が記入発行する離職票に「退職勧奨をした旨」が記載されておらず、自己都合とされていて、本人がハローワークに退職勧奨された旨を申告しないと、自己都合として処理されてしまうので注意してください。
■そもそも「資格が取得できない」理由ごときで解雇できるのか
質問の意図とは外れますが、そもそも入社してから「この資格を取らないと会社を退職してもらう」というのは、本当に有効なのでしょうか。質問者さんが心から退職に同意しているのでしたら退職勧奨に応じて退職となるのでしょうが、応じなかった場合に解雇はできないと思われます。
その理由を考えると、
1.単なる民間資格で業務に必須ではなく、資格がなくても大過なく業務を遂行できている。
2.会社側は「不合格=見込んだ能力に至らない」としているが、(本人申告ですが)実務は優秀と矛盾した評価をしている。しかもすでに入社時の約束と言って1年半も経過している。
この二点だけでも、解雇要件をまったく満たしていません。昔から、簡単に人を解雇できると考えている会社も多いので、もし解雇や退職勧奨を通告されたら、要件を完全に満たしているか、十分に確認する必要があります。それによって失業保険などで損をしてしまったらたまりません。
桜井 規矩之左右(Kikunozou Sakurai) →記事一覧
■関連Q&A
・自己都合退職と会社都合退職
・退職理由を自己都合から会社都合に変えた場合
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・どうする?失業 その1:突然解雇と言われたら
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