項 目 | 17/7/28 までの合計 |
17/10/25 までの合計 |
18/5/14 までの合計 |
猫・うさぎ等についても登録制の導入を | 328名 | 473名 | 692名 |
去勢避妊手術を受けさせない飼い主へ課税を | 269名 | 393名 | 603名 |
「自分の飼育動物を自宅から追い払うことは遺棄である」と明文化すること | 336名 | 479名 | 717名 |
行政処分方法を苦痛死から安楽死へ | この項目については17/11/14にアップした為、未集約です | 229名 | |
動物実験の廃止を | 350名 | 498名 | 760名 |
項 目 | 19/11/12までの合計 | 21/4/6までの合計 | 23/1/17までの合計 |
苦痛を与えない処分方法に改善すること 死体焼却は死体硬直の確認後に行うこととする |
1183名 (環境省大臣へ送付済) |
1981名 (環境省大臣へ送付済) |
2366名 (環境省大臣へ送付済) |
愛護団体・個人が個々に要望してくださることは大歓迎です (署名TV等で集めている方もいらっしゃるようです) |
署名簿集約にあたって (17年12月6日) |
平成12年の法改正前の署名についての集約状況 | |
不妊去勢を怠った飼い主、 虐待を行った者は、3ヶ月以上5年以下の懲役 |
582名 |
動 物 実 験 | |
----- | 賛同者/全署名数 (18年11月18日現在) |
動物愛護法は人が飼育する全ての動物に関わる法律なので実験動物にも適用する | 380/403 |
実験者諸団体の意見だけを重視するのではなく、民意も取り入れる | 374/403 |
動物実験代替法を研究し、代替法に切り替える | 369/403 |
遺棄・虐待の定義 | |
「放す」「置いてくる」等、いかなる表現をしようとも、行為の事実により遺棄と認める | 384/403 |
所有者が所有動物を所有者の住居から追い払うのは遺棄である | 363/403 |
所有者が所有動物を飼育義務放棄を目的として室外へ出すのは遺棄である | 365/403 |
犬・猫を食べるのは動物虐待である | 353/403 |
繁 殖 制 限 手 術 | |
地方自治体は、去勢避妊(又はインプラント)の為の「貸付制度」を設け、去勢避妊の指導と同時に、この制度を飼い主に伝えなければならない。地方自治体はこの制度を一年に一度以上、住民へ広報しなければいけない | 359/403 |
去勢避妊済み(又はインプラント)の動物より、未手術の登録料を高くし毎年更新する。生後90日で登録義務が発生する場合(現行法では犬)には、初回登録時に飼い主に手術(又はインプラント)の意志を問い、意志がある場合は去勢避妊済みと同料金にする | 349/403 |
登 録 制 度 の 導 入 | |
猫の登録を義務づける 毎年有料で更新・・・・・・・・31/180 初回だけ有料で毎年更新・・・・58/180 無料で毎年更新・・・・・・・・89/180 |
380/403 |
登録をしない飼い主へ罰則を | 333/403 |
他にも登録の義務が必要と思う動物がある | 257/403 |
動物行政の充実と拡大 | |
地方自治体は、庁舎内に動物福祉課(係)を設け、動物福祉専門職員を3名以上置かなければならない | 361/403 |
都道府県知事は、各警察署へ一時保護施設の充実を図るよう指示しなければならない | 379/403 |
都道府県知事は、各警察署へ動物福祉課(係)を設け、専門職員を2名以上置かなければならない |
360/403 |
動物福祉専門職員には劣悪飼育の疑いのある所有者(動物取り扱い業者も含む)への査察の権限を与える | 373/403 |
動物福祉専門職員には劣悪飼育者から動物を没収する権限を与える。又、新たな飼い主への譲渡の際には、動物福祉団体へ協力を求めることが出来る | 359/403 |
譲渡を行う自治体は去勢避妊手術をしてから譲渡するか、誓約書による確約をとってから譲渡しなければならない | 354/403 |
室 内 飼 育 | |
猫は室内飼育を基本とする | 327/403 |
犬の室内飼育を推奨する | 275/403 |
動物取り扱い業者への規制 | |
動物取扱業者・一般を問わず生体販売(プレゼント・おまけ等も含む)をしてはいけない | 310/403 |
地方自治体は、動物取扱業者が「動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の管理の方法等に関する基準」を遵守しない場合、14日以内に営業禁止の命令をし、動物虐待罪で告発しなければならない | 381/403 |
地方自治体は、以下の条件を満たす者にしか営業許可を与えてはいけない。 ●戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、印鑑証明書の提出する。 ●「動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の管理の方法等に関する基準」を遵守しない場合には営業を禁止する旨を記載した誓約書を交わす。 ●取り扱う動物の種類と頭数・飼養施設の管理方法・就労者人数を届け出て、自治体が検査確認する。 |
375/403 |
全国の地方自治体は、データベースにより動物取扱業者に関する情報を共有し、営業禁止の命令を下された者が、再度営業を始めないように監視する | 381/403 |
処 分 方 法 | |
都道府県等、その他政令で定める都市は、動物の処分に関しては最も苦痛の少ない方法を取らなければいけない | 390/403 |
都道府県等は所有者から動物の引き取りを求められた場合、所有者に対して、譲渡される可能性が少ない事や、動物病院での最も苦痛の少ない安楽死方法を検討するよう伝えなければならない | 377/403 |
そ の 他 | |
県市町村は猫も条件付きで捕獲しなければいけない | 308/403 |
危険動物を飼育してはいけない。(ワニ、ニホンザル、カミツキガメ、ドクトカゲ等) | 288/403 |
カジノを運営(仮定)する地方自治体は、収益の3%以上を動物福祉予算に充てる | 361/403 |
法の見直しは5年毎に実施する | 382/403 |
最も苦痛を与えない方法を取っている国にのみ動物実験を許可し、情報の共有により動物実験を縮小し、全廃を目標に代替法を積極的に取り入れること | 359/403 |
地方自治体は去勢避妊手術(又はインプラント)を受けさせない飼い主へ指導・勧告・命令をしなければいけない。指導後に改善なき場合には、指導した日から40日以内に勧告、更に40日後に命令しなければいけない | 291/403 |
飼い主が去勢避妊手術(又はインプラント)の命令を受けてから40日以内に改善なき場合には地方自治体の長は捜査機関へ告発しなければならない | 291/403 |
飼い主は、繁殖制限措置の命令を受けてから40日以内に改善なき場合は罰金10万円を支払わなければいけない | 300/403 |
国、地方公共団体を含む誰しもが野生動物も人工繁殖してはならない | 303/403 |
競馬法を廃止し、競馬禁止を動物愛護法に加える。違反した者には罰則を適用する | 201/403 |
国会議員様は、獣医師会・動物取扱業者等からの不当な圧力に屈することなく、もの言えぬ者の立場から、ご検討下さいますようお願い致します | 387/403 |
畜産については、放牧の義務化などの規制をする | 313/403 |
畜産業を営んではいけない | 107/403 |
食用にすべきではない動物は? | |
牛 | 93/403 |
馬 | 208/403 |
豚 | 91/403 |
羊 | 200/403 |
やぎ | 227/403 |
イノシシ | 168/403 |
犬 | 361/403 |
猫 | 357/403 |
うさぎ | 319/403 |
鶏 | 96/403 |
鳥 類 | 207/403 |
は虫類 | 261/403 |
猛禽類(鷲、鷹、フクロウ等) | 281/403 |
食用とした場合、動物虐待罪を適用すべきだと思うものは? | |
牛 | 93/403 |
馬 | 208/403 |
豚 | 91/403 |
羊 | 200/403 |
やぎ | 227/403 |
イノシシ | 168/403 |
犬 | 361/403 |
猫 | 357/403 |
うさぎ | 319/403 |
鶏 | 96/403 |
鳥 類 | 207/403 |
は虫類 | 261/403 |
猛禽類(鷲、鷹、フクロウ等) | 281/403 |