無期受刑者:戦後最多1772人 進む「終身刑化」

2010年11月20日 15時0分

無期懲役受刑者の推移
無期懲役受刑者の推移

 無期懲役刑の受刑者が09年末、戦後最多の1772人に達したことが法務省のまとめで分かった。厳罰化の影響で無期懲役刑が確定するケースが増加する一方、仮釈放までの期間が長期化しているためだ。09年に仮釈放が許可された6人の平均の服役期間は30年2カ月で、事実上の「終身刑」化が進んでいる実態が明らかになった。【石川淳一】

 09年に新たに服役した無期懲役刑の受刑者は81人。仮釈放の許可は6人にとどまり、14人が獄死した。最も早く仮釈放を許可されたのは50代の受刑者で、許可時の服役期間は26年8カ月。最長は37年1カ月の70代の受刑者。逆に50年以上服役しても不許可となった受刑者も3人いた。

 00~09年の10年では、930人が新たに服役する一方で仮釈放は65人だけ。126人が獄死し、仮釈放の人数を上回る。仮釈放が認められた人の平均服役期間は、00年には21年2カ月だったが、長期化傾向にある。高齢化も進み、無期懲役刑受刑者の平均年齢は53歳。60代が最も多く435人、70代が182人、80代も37人に上る。

 無期懲役刑は死刑に次いで重いが、死刑との差が大きすぎるとして、仮釈放を原則認めない終身刑の創設論議もある。実際には、04年成立の改正刑法で有期刑の上限が20年から30年に引き上げられたのを機に、早期の仮釈放は許可されにくくなった。法務省は08年以降、無期刑受刑者の仮釈放審理の際、被害者・遺族の意見を必ず聞くことを方針化した。

 裁判員裁判では今秋以降、4地裁で死刑が求刑され、横浜地裁で死刑、東京地裁で無期懲役刑の判決が言い渡された。今年3月には水戸地裁での強盗殺人事件の裁判員裁判で、求刑通り無期懲役を言い渡しながら、仮釈放について「慎重な運用を求める」と注文を付けたケースもあった。

 ◇ことば 仮釈放

 刑法は、懲役または禁固の刑を受けた受刑者らに更生が認められる場合、有期刑は刑期の3分の1、無期刑は10年経過後に仮釈放できると定める。全国8カ所の地方更生保護委員会が、反省の情や再犯可能性、社会感情などを基準に審理し可否を決める。

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