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 1月14日のながさきニュース
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少年への避妊用品販売“規制”廃止へ 県、感染症防止など理由に


県少年保護育成条例の改正案を承認した審議会=長崎市筑後町、ホテルセントヒル長崎
 18歳未満の少年に避妊用品を販売しないよう事業者に求めている県少年保護育成条例について、県は13日、この規定を廃止する条例改正案を県少年保護育成審議会(委員長・安部恵美子長崎短期大学長)に提示、承認された。次期定例県議会にも条例改正案を提出する予定。

 現在の条例は1978年に施行。低年齢者の性非行を抑止する観点から、薬局など避妊用品の販売者に対し、「少年に販売、贈与しないよう努めるものとする」との努力義務を定めている。

 改正案ではこの規定を廃止。県は改正の趣旨を「性感染症や望まない妊娠を防止するため」と説明している。また、保護者や学校関係者らが性について子どもへの啓発や教育に努める「責務」を新たに明記した。

 規定をめぐっては、性体験の低年齢化が進む実態を背景に「性感染症を予防するために規制はそぐわない」との意見の一方で、「性行為を容認・助長することになるのでは」などの慎重意見も根強かった。

 この日の審議では、委員からは「無理して(条文から)削除しないといけないのだろうか」との意見もあったが、おおむね賛成意見が上がった。

 審議会ではこのほか「保護者向けの講演会に専門家を県から派遣してほしい」「親子で急に性の話をするのは難しいのできっかけを」など、子どもだけでなく大人への性教育指導を求める声が相次いだ。

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