回答受付中の質問
主婦の年金について私の解釈で良いものか お願いします。
主婦の年金について私の解釈で良いものか
お願いします。
・昭和20年12月生まれの女性で、厚生年金を60歳から受給しました。
・65歳になって基礎年金と厚生年金の受給資格となりました。
・65歳になったら、厚生年金の受給額が年8万円も減ってしまい
おかしいな~と思って、年金機構に電話をして聞きました
・そうしたら、65歳からは、基礎年金の方に入っているので
減った訳ではありません、と言われました。
・が、基礎年金に入る部分は、旦那さんの加給年金が
振替加算と名前を変えた部分の金額ではないのでしょうか?
・本当は、厚生年金を60歳から受給したから、
満額受給よりも早く受給したか何かだったので
65歳になって厚生年金が減ったのではないでしょうか?
*どうしても納得が出来ないので、よろしくお願いします。
- 補足
- 沢山の皆様ありがとうございました。
60歳から受給したから減ったのではない事は分かりました。ありがとうございました。
では、旦那さんの年金に入っていた部分の加給年金部分は
どうなってしまったのでしょうか?
父親は、厚生年金に40年は加入しておりました。
母は、厚生年金は6年ほどしか加入していません。
その場合、振替加算は、母に付かないのでしょうか?
-
- 質問日時:
- 2011/1/15 11:10:04
-
- 残り時間:
- 7日間
-
- 補足日時:
- 2011/1/15 15:04:16
-
- 回答数:
- 3
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 100枚
-
- 閲覧数:
- 37
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
(3件中1〜3件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
他の方からの回答に、納得できない様に伺えますが、納得できるかどうか分りませんが、私なりの説明をさせて頂きます。
昭和20年12月生まれの女性と言うことなので、
(1) 60歳から65歳までの受給年金は、
① 厚生年金保険から「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)」を受給していた。
(2) 65歳以降の受給年金は、
① 原則、厚生年金保険からの「老齢厚生年金(報酬比例部分)」と国民年金からの「老齢基礎年金」を受給することになります。
② 65歳以前に厚生年金から支給されていた特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」の年金は、支給されなくなります。
ただし、65歳から受け取る国民年金の「老齢基礎年金」額が、「定額部分」額より少なくなる場合、その差額を厚生年金保険から「経過的加算」として支給されます。
③ つまり、厚生年金の「定額部分」を受給されていた方が、65歳に達して本来支給の老齢厚生年金を受給される場合は、
厚生年金からの支給年金は、減ることにことになります。
その分は、国民年金からの「老齢基礎年金」として支給されることになると言うことです。
(3) 国民年金の「振替加算」は、主婦の方が受給している老齢厚生年金が被保険者期間が20年以上(老齢満了者)のものであると、「振替加算」の加算はありません。
説明不足かも知れませんが、ご参考になれば幸いです。
- 違反報告
- 回答日時:2011/1/15 13:15:48
>>基礎年金に入る部分は、旦那さんの加給年金が振替加算と
>>名前を変えた部分の金額ではないのでしょうか?
少し違います。
60歳から受給していたのは「特別支給の老齢厚生年金」というもので、
その内訳は、「定額部分+報酬比例部分」でした。
65歳になりますと、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給に
なります。
その対応関係は、以下の通りです。
64歳まで 65歳から
報酬比例部分 → 老齢厚生年金
定額部分 → 老齢基礎年金の一部
(夫の加給年金) → 振替加算
なし → 老齢基礎年金(国民年金に対応)
なし → 経過的加算(定額部分と老齢基礎年金の差額)
64歳までの厚生年金の一部が、
老齢基礎年金に変わったので、
厚生年金が見かけ上減ったように見える「錯覚」
があると思います。
65歳から減った(ようにみえる)分は、中身は厚生年金の
定額部分で、65歳からは老齢基礎年金の一部として、
名目が変わっているわけです。
「65歳になって厚生年金が減った」訳ではありません。
>>その場合、振替加算は、母に付かないのでしょうか?
「昭和20年12月生まれ」なので、年間約11万円の振替加算
が母親につくと思います。(厚生年金加入が6年ということなので)
振替加算は母親の老齢基礎年金に加算されています。
>>60歳から受給したから減ったのではない事は分かりました。
65歳から受給する老齢基礎年金などを60歳から繰上げしていたら、
年金受給額は減額されますが、しかし、65歳から減ることには
なりません。
繰上げの場合、64歳と65歳は同じ額で推移します。
- 違反報告
- 編集日時:2011/1/15 16:36:02
- 回答日時:2011/1/15 11:57:08
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1153609016
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1153574681
↑上記2回の質問の回答でご理解いただけないようなので、最寄りの年金事務所に行って納得できるまで説明してもらう事をお勧め致します。
- 違反報告
- 回答日時:2011/1/15 11:53:43