首都圏の連続不審死事件を巡り、殺人などの罪でさいたま地裁、東京地裁立川支部、千葉地裁にそれぞれ起訴された木嶋佳苗被告(36)について、検察当局はさいたま地裁で併合して審理するよう裁判所に請求する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。
刑事訴訟法は複数の関連事件が別々の裁判所に起訴された場合、検察側または被告側の請求に基づき、裁判官が審理の併合を決定できるとしている。
木嶋被告が起訴された三つの殺人事件は裁判員裁判の対象となるが、一つの裁判所で併合審理された場合は検察側が死刑を求刑することも予想される。木嶋被告は黙秘を続けているうえ物証に乏しく、裁判員が難しい判断を迫られる可能性もある。【田口雅士、平川昌範】
毎日新聞 2011年1月13日 2時35分