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勝共運動による救国救世

「性犯罪」漫画から子供を守れ

2010年12月12日

東京都青少年条例改正案/12月議会での成立を期せ

東京都は都議会12月定例会に漫画やアニメに溢れている性犯罪行為や児童ポルノなどを規制する青少年健全育成条例改正案を提案している。3月、5月の都議会に提案されたが、成立せず、都は改正案を修正し、改めて都議会に提案したものだ。性犯罪を幇助し性倫理を破壊するような漫画やアニメは巷間に溢れ、未成年者も自由に手に入れることができ、これに触発された少年事件が後を絶たない。それで漫画児童ポルノを子供たちの目に届かないよう規制しようというのが都の改正案の趣旨である。当然のことだ。12月議会で成立させねばならない。

 改正案は規制対象を「刑罰法規に触れる性行為または類似行為を不当に賛美または誇張するもの」とし、刑法などに触れる強姦や児童買春、民法で婚姻が禁じられている近親者間の性行為(類似行為を含む)を描いた漫画やアニメに限定し、登場人物の年齢に関わりなく、こうした行為を「不当に賛美または誇張」したものについて18歳未満への販売を規制対象にした。規制が後退したが、最低限度の規制といえる。

 これに対して左翼マスコミや左翼団体は表現の自由を侵害すると支離滅裂な反対論を張っている。例えば日本ペンクラブは「戦前の為政者も、まず漫画など子供文化を規制し、たちまち一般の言論・表現の自由を踏みにじっていった」と時代錯誤の批判を加え、朝日新聞は社説で「手塚、竹宮の芽を摘むな」(12月3日付)と反対している。筋違いというほかない。刑法に触れる犯罪行為が「子供文化」であるわけがないし、法治国家においては「たちまち一般の言論・表現の自由を踏みにじる」ことなどあり得ない。また改正案は作品の発表自体を規制しておらず、18歳未満への販売を禁止するだけで、漫画家の芽を摘むことにならない。

 現行憲法は「一切の表現の自由を保障」するが、無条件に保障しているのではない。憲法第12、13条には自由・権利の保持責任とその濫用の禁止、利用の責任を明らかにし、「公共の福祉」という前提条件をつけている。規制はまだ甘い。漫画やアニメの有害情報野放しは何も東京都に限ったことではないからだ。地域を限定し罰則規定も甘い自治体の条例では不十分だ。国は自治体に任せず、青少年健全育成法といった法律をもって全国一律に規制すべきである。

まずスパイ防止法を制定せよ

2010年12月11日

情報保全検討委員会は主客転倒した議論に陥るな

「政府における情報保全に関する検討委員会」(委員長・仙谷官房長官)は9日、情報漏えいに対する罰則強化の法整備などの検討を始めた。尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件のビデオ流出を受けてのものだ。だが、情報漏えいで最大の問題は外国スパイを野放しにしていることだ。

 法治国家かつ民主国家であるわが国は、罪刑法定主義をとっており、何人も法律の定める手続きによらなければ、刑罰を科されることはない。それゆえスパイ防止法がないことによって「スパイ天国」に陥っている。海外の民主国は刑法や機密保護法などに「スパイ罪」を設け(例えばスウェーデン刑法6条)、スパイ活動を取り締まっているのである。そのうえで機密保護法などの法整備を行い、何が「防衛機密」や「外交機密」なのかを明示し、その保護措置をはっきりさせ、秘匿の必要がなくなった場合の解除規定を設けている。そのことによって行政側の恣意的な情報隠しの「裁量」も防ぐことができ、「情報公開」と「機密保護」の整合性が図れるのである。

 検討委員会では守秘義務の対象となる「機密情報」の範囲や機密指定の期間、情報に接触する関係者の制限やセキュリティークリアランス(身辺調査)の導入などを論点にするとしている。また国家公務員法は情報漏えいに対する罰則を「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定しているが、自衛隊は「5年以下の懲役」と定めており、国家公務員のる自衛隊法などより軽く、「抑止力が十分でない」としている。こうした論議の前に、スパイ防止法の制定論議を進めねば、真の機密保護に至らない。主客転倒の論議であってはならない。

沖縄・尖閣諸島をまもれ!緊急国民集会

2010年11月6日 新宿駅頭

勝共思想講座
勝共思想講座 認識論