青森のニュース

青森県警、暴力団排除条例制定へ 東北初罰則付き

 青森県警は、学校周辺への暴力団事務所の開設禁止などを盛り込んだ「県暴力団排除条例(仮称)案」の骨子をまとめた。同様の条例としては東北で初めて罰則を設定した。条例案は県議会2月定例会に提出し、7月の施行を目指す。
 条例案は、学校や児童福祉施設、図書館などから200メートルの範囲内に組事務所を開設、運営することを禁止した。青少年の健全育成が目的で、違反した場合の罰則は懲役1年以下、罰金50万円以下としている。
 警察庁によると、暴力団排除に関する条例は27道府県で制定されている。東北では昨年12月に宮城県で成立、4月に施行されるが、罰則はない。青森県警は「罰則により、条例を効果的に運用したい」と話している。
 条例はさらに、企業などの事業者が暴力団を利用する目的で、金品を渡すことを禁止。組事務所に使われることを知りながら、不動産業者が物件売買などの取引をすることも禁じる。
 事業者が金品供与と不動産取引の禁止項目に違反した場合、県公安委員会は報告や資料の提出を要求できるほか、利益供与をやめるよう勧告できる。応じない際は事業者名の公表も可能となる。
 県警によると、県内の暴力団構成員と準構成員は計約450人(昨年12月末)で、微減傾向という。指定暴力団山口組幹部が相次いで逮捕されるなど、全国的に暴力団排除の機運が高まっていることから、条例制定に乗り出した。
 県警は2月10日まで、条例案骨子への意見を募集している。骨子は県や県警のホームページなどで見ることができる。


2011年01月14日金曜日


Ads by Google

関連記事

powered by weblio



△先頭に戻る

新着情報
»一覧
特集
»一覧
  • 47NEWS
  • 47CULB