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産科医割増賃金訴訟:産科医側3回目提訴 08、09年割増賃金支払い求め /奈良

 県立奈良病院(奈良市)の産婦人科医2人が、夜間や土曜休日の宿日直勤務を時間外労働と認めないのは違法として、県に04、05年分の割増賃金の支払いを求めた訴訟を巡り、産婦人科医側が新たに08、09年分の割増賃金約5000万円の支払いを求めて奈良地裁に提訴したことが、訴訟関係者らへの取材で分かった。提訴は昨年12月30日付で一連の問題では3回目。

 04、05年分については奈良地裁が09年4月、宿日直勤務を時間外労働と認め、県に計約1540万円の支払いを命じ、大阪高裁も昨年11月、地裁判決を支持、原告・被告双方の控訴を棄却。県が上告している。

 また、06、07年分についても、産婦人科医側が計約1億円の支払い求めた訴訟が奈良地裁で係争中。産婦人科医側は3回目の提訴をしたことについて「時効が成立するため」としている。

 県と同病院は昨年7月に労使協定を締結。医師の時間外労働は年間1440時間を上限とし、特別な事情があれば協議の上でさらに360時間延長できるとした。荒井正吾知事は昨年12月、細川律夫厚生労働相に対し、法整備などを含め、医師の夜間や休日勤務について全国的に対応するよう要望している。【高瀬浩平】

毎日新聞 2011年1月14日 地方版

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