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平成22年5月掲載  

「子ども手当」が4月から始まりました

子どもの育ちを社会全体で応援する「子ども手当」制度が、この平成22年4月からスタートしました。子どもを養育している人に、中学校を卒業するまでの子ども1人につき、月額1万3千円が支給されます。

 

子どもを安心して生み育てることができる社会へ

「子ども手当」は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

日本の合計特殊出生率はG7諸国中で最も低く、少子化が進展する中で安心して子育てをできる環境を整備することが喫緊の課題となっています。特に、子育て世帯からは経済的な支援を求める声が上がっています。

子ども手当の創設は、こうした状況も踏まえ、子育てを未来への投資として、子どもの育ちを社会全体で応援しようとするものです。まさに、子どもを安心して生み育てることができる社会の構築に向けた、大きな第一歩であると考えています。

 

平成22年度は月額1万3千円を支給

平成22年度の子ども手当は、中学校を卒業するまでの子ども1人につき、月額1万3千円を父母等に支給することとなっています。

この子ども手当は、お住まいの市区町村が受給資格を認定した上で支払われます。支払いは、6月、10月、2月の年3回であり、平成22年6月が最初の支給月になります。前月分までの手当が、原則として指定した口座へ振り込まれます。

 

受給には市区町村への申請が必要 申請は遅くとも9月30日までに!

子ども手当を受給するには、お住まいの市区町村へ申請が必要です。(公務員の場合は、勤め先へ申請してください。)

ただし、平成22年3月まで児童手当を受給していた方は、新たに子ども手当の対象となる子どもがいない場合は、子ども手当を受給するための新たな申請手続きは必要ありません。平成22年度の子ども手当の申請手続きが必要なのは、次のような場合です。

申請が必要な人

(1)児童手当を受給していない方で、中学生以下の子どもを養育している場合
所定の「子ども手当認定請求書」に必要事項を記載の上、必要な書類を添付して申請する必要があります。

(2)児童手当を受給していた方で、新たに子ども手当の対象となる子どもがいる場合
児童手当を受給していた方で、平成22年度に中学2年生、中学3年生になる子どもがいる場合は、「子ども手当額改定認定請求書」の提出が必要です。

(3)新しく子どもが生まれるなど、子ども手当の対象となる子どもの数が変わった場合
新しく子どもが生まれたときは、市区町村へ「子ども手当額改定認定請求書」を提出してください。また、引越しで住んでいる市区町村が変わった場合には、転居先の市区町村へ新たに申請が必要になります。申請の翌月分から手当が支給されますので、お早めの請求をお願いします。原則として、請求のあった月の翌月分から手当が支給されます。

3月31日現在、児童手当を受給されている方

 

3月31日現在、児童手当を受給されていない方

 

子どもが生まれた方

 

 

平成22年4月1日現在、新たに子ども手当の対象となった子どもがいる場合は、9月30日までに申請すれば4月分から支給が受けられます。9月30日までに申請を行うようお願いします。9月30日を過ぎると、満額の支給が受けられなくなりますので、ご注意ください。

詳しくは、市区町村の子ども手当担当窓口におたずねください。

 

受給資格者は子どもを監護し生計を同じくする親

子ども手当の受給資格者は、子どもを監護(保護、監督すること)し、かつ、生計を同じくする父親か母親です。父母に養育されていない子どもは、その子どもを監護し、かつ、生計を維持する人が受給資格者となります。市町村がこれらの受給要件を満たしているかどうかを認定の上で支給します。

 

子ども手当は趣旨を理解して使いましょう

子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給されるものです。子ども手当を支給された人には、この趣旨に従って子ども手当を用いなければならない責任と義務が法律上定められています。

あなたのお子さんの夢は何ですか? 子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、子ども手当を有効に用いるようお願いします。

 

<取材協力:厚生労働省  文責:政府広報オンライン>

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