何でも全ての事を、盗聴だと疑う必要はありませんが、その不安が大きいものであれば迷わずご相談下さい。
個人で使うものであれば、一番安価な機器のものは2万円ほどでいとも簡単に購入できこともあり、一般の人がターゲットにされる事例が急増しています。
盗聴器を持つことは違法ではないのですが、家や会社の建物に忍び込んで盗聴器を仕掛ければ、 刑法第130条の住居不法侵入罪に問われます。また、仕掛け方によっては 刑法第260条の建造物損壊罪や第261条の器物損壊罪などが適用されることもあります。
【電話を盗聴した場合】
電話回線に機械を仕掛けて通話内容を傍受すると、有線電気通信法第9条の違反となります。
【携帯電話、コードレス電話を盗聴した場合】
携帯電話やコードレス電話は無線式の通信手段なので、有線電気通信法違反にはならず、現行法の中では取り締まるものがありません。しかし、盗聴した内容を第三者に漏らした場合には電波法第59条に違反したことになります。
盗聴器を発見した場合は、どのような法律に抵触しているかを理解した上で対応することが重要です。
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