DV(ドメスティック・バイオレンス)」とは、配偶者や恋人など親密な関係にある、または関係にあった者から振るわれる暴力という意味で使用されることが多いです。
配偶者暴力防止法においては、被害者を女性には限定していませんが、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性です。女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害する重大な問題です。男女が社会の対等なパートナーとして様々な分野で活躍するためには、その前提として、女性に対する暴力は絶対にあってはならないことなのです。
刑法第204条の傷害や第208条の暴行に該当する違法な行為であり、たとえそれが配偶者間で行われたとしても処罰の対象になります。
・平手でうつ
・足でける
・身体を傷つける可能性のある物でなぐる
・げんこつでなぐる
・刃物などの凶器をからだにつきつける
・髪をひっぱる
・首をしめる
・腕をねじる
・引きずりまわす
・物をなげつける
精神的な暴力については、その結果、 PTSD(外傷後ストレス障害)に至るなど、刑法上の傷害とみなされるほどの精神障害に至れば、刑法上の傷害罪として処罰されることもあります。
・大声でどなる
・「誰のおかげで生活できるんだ」「かいしょうなし」などと言う
・実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックしたりする
・何を言っても無視して口をきかない
・人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする
・大切にしているものをこわしたり、捨てたりする
・生活費を渡さない
・外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりする
・子どもに危害を加えるといっておどす
・なぐるそぶりや、物をなげつけるふりをして、おどかす
嫌がっているのに性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しないといったもの。
・見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌をみせる
・いやがっているのに性行為を強要する
・中絶を強要する
・避妊に協力しない
引用: 内閣府男女共同参画局HP 配偶者からの暴力被害者支援情報
・デート中に激高し、その女性に度々暴力を振るう。
・妻が夫から「この役立たず」などと、日常的にひどい言葉をかける。
・気に入らない事があると、妻や子供に対して殴る、蹴る等の行為をする。
など
実は女性が別れを決心したときに最も注意が必要です。ですが、妻だからといって自分の意志に反することを強要され従う必要はありません。女性も男性と同じように自分の意志で選ぶ権利があるのです。
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