ストーカー相談

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ストーカー相談

当社には、 ストーカー・いたずら・盗聴・盗撮問題専門部署がございます。

皆さんは、嫌いな物や怖い物がありますでしょうか?私は注射が嫌いです。というよりも、恐怖を感じるのです。昔、親知らず抜く時に麻酔しました時に、体が痙攣し、動機が激しくなり、涙が流れ、歯医者さん達を真っ青にさせた過去があります。それ以降、注射のことを考えると、また同じようになったらと、辛くて怖い、でもあまりそれを人には言いません。

理由はひとつ、理解されないからです。恐怖を理解してもらえないことは、とても辛く悲しいものです。私がお電話や直接お会いしてお話する方々の多くは、周囲の無理解で言葉を失い、解決を半分諦めかけ、言っても無駄、逆に嫌な思いをする、と思っています。

それでもやっぱり辛くてどうしようもない、誰かに分かって欲しい、解決したい、でも・・・また傷ついてしまうのが怖い。気のせい、被害妄想、そういう周囲の無理解で二次被害を受け、更に傷つけられるのがこういった問題の被害者の方でございます。

本当に世の中には変なことやおかしな人が増えましたね。私が若い頃には考えられないようなことばかりです。おかしな理由で他人に迷惑をかける人々の話を毎日のように伺いますが、何度だって腹が立ちますし、毎回悲しくなります。

皆で怒らないと駄目なんです。何か周囲におかしいことが起こって、犯人がいるとしたら相手に常識は通用しませんと毎回ご相談者様に言います。放っておけば収まるとか やっても意味が無いとか、当事者ではない人の意見で自分を納得させて誤魔化しても、嫌がらせは延々と続きます。だからもっと怒らないと駄目なんです。

1年も2年も我慢し続けているうちに、犯人に気持ちが負けていくのでしょうね。怒りは精神回復のバロメーターだそうです。これはどの問題でも共通することでございます。自分の置かれている状況に対して、憤りを感じられれば心が這い上がって来た証拠です。

心地良い生活を取り戻す為に一緒に怒りましょう!

ストーカーに関する法律

ストーカー規制法

平成12年5月24日に「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」が公布し、同年11月24日から施行されています。この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制を行うことと、被害者に対する援助等を定めており、あなたの身体、自由、名誉、生活の安全と平穏をストーカー行為の被害から守るためのものです。

ストーカー行為

ストーカー行為とは、同一の者に対し「つきまとい等」を反復してすることを「ストーカー行為」と規定しています。

ストーカー規制法による規制の対象となるのは、以下とされています。

(1) 「つきまとい等」

この法律は、特定の者に対する恋愛感情などの好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う次の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、これに対して警告、禁止命令等の措置を定めています。

ア)つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

イ)その行動を監視していると思わせるような事項を告げる、又はその知り得る状態に置くこと。

例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げ」る)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことがこれにあたります。

ウ)面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

エ)著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前で車のクラクションを鳴らすことなどがこれにあたります。

オ)電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話やFAXをしてくることがこれにあたります。

カ)汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

キ)その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

ク)その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。

例えば、わいせつな写真等を送りつけたり、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。

(2) 「ストーカー行為」

また、この法律は、同一の者に対し「つきまとい等」を反復してすることを「ストーカー行為」と規定し、「ストーカー行為」を行った者に対する罰則を設けています。

警察のストーカー対応

申出により、被害を自ら防止するための措置や次の援助を行うものとされています。

まず、申出に応じて「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警察本部長等が警告することができます。警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を行うことができます。

それでも「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。また、告訴して警察に検挙を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)。

引用:「警視庁:ストーカー規制法について」

ストーカー 被害届

警察は脅迫"らしい"行為、強要"らしい"行為をすべて取り締まることは不可能です。よほどの被害、何らかの犯罪行為がなければ、警察は取り締まりをしないでしょう。 重要なことは、どれだけひどいストーカー行為を行ったかという証拠を残しておくことです。

ストーカーの嫌がらせ例

・ 別れた恋人に付きまとわれる
・ 帰宅したタイミングで電話がくる
・ 出したはずのゴミ袋がなくなっている
・ 脅されたり、肉体関係を迫られる
・ 郵便物がなくなる、いたずらをされる

ストーカー 盗撮・盗聴の影響

・家の電話で通話中に雑音が入る
・通話中に切れてしまうことが多い
・知っているはずの無い人物が自分の情報を知っている
・市販の盗聴発見器で反応したが何処に仕掛けられているのかわからない

ストーカー撃退

ストーカー撃退のためのグッズとして、セキュリティーステッカーや緊急用の笛、紐を引っ張るだけで大音量で警報が鳴るアラームなどいろいろなものがありますが、抜本的なストーカー撃退法は、独りで悩まずに相談することです。

ストーカーの相談は今すぐに

皆さんは、嫌いな物や怖い物がありますでしょうか?

私は注射が嫌いです。というよりも、恐怖を感じるのです。昔、親知らず抜く時に麻酔しました時に、体が痙攣し、動機が激しくなり、涙が流れ、歯医者さん達を真っ青にさせた過去があります。それ以降、注射のことを考えると、また同じようになったらと、辛くて怖い、でもあまりそれを人には言いません。

理由はひとつ「理解されないから」です。恐怖を理解してもらえないことは、とても辛く悲しいものです。私達がお電話や直接お会いしてお話する方々の多くは、周囲の無理解で言葉を失い、解決を半分諦めかけ、言っても無駄、逆に嫌な思いをする、と思っています。

それでもやっぱり 辛くてどうしようもない、誰かに分かって欲しい 解決がしたい でも・・・。

また傷ついてしまうのが怖い、気のせい、被害妄想、そういう周囲の無理解で二次被害を受け、更に傷つけられるのがこういった問題の被害者の方でございます。

本当に世の中には、変なことやおかしな人が増えましたね。考えられないようなことばかりです。

おかしな理由で他人に迷惑をかける人々の話を毎日のように伺いますが、何度だって腹が立ちますし、毎回悲しくなります。

皆で怒らないと駄目なんです。何か周囲におかしいことが起こって、犯人がいるとしたら相手に常識は通用しませんと毎回ご相談者様にお話させていただいてます。

放っておけば収まるとか やっても意味が無いとか、当事者ではない人の意見で自分を納得させて誤魔化しても嫌がらせは延々と続きます。だからもっと怒らないと駄目なんです。

1年も2年も我慢し続けているうちに、犯人に気持ちが負けていくのでしょうね。怒りは精神回復のバロメーターだそうです。これはどの問題でも共通することでございます。

自分の置かれている状況に対して憤りを感じられれば心が這い上がって来た証拠です。心地良い生活を取り戻す為に一緒に怒りましょう!

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プロの探偵が「調査を行い証拠を撮って結果を出す事」は当たり前。

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NPO法人日本家族問題相談連盟の認定カウンセラー資格を習得したプロが、調査期間中・調査後も無料でカウンセリング担当いたします。20~70代の世代に合わせて、親身にお話をお伺いし、サポートいたします。

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大手探偵社だからこそできる低料金設定と成功報酬制度。マスコミでも注目された独自の最新ハイテク調査方法が成功報酬制度の秘訣です。

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あなた自身、お子様のために、まずは私たちプロにご相談ください。あなたのケースに合わせた解決方法を一緒に考えます。お子様をお連れの方もお気軽にお越しくださいませ。

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