調停が不調、審判に異議があった場合は、地方裁判所で裁判が行われます。現状として裁判離婚までもつれ込み離婚するケースは約1%前後だと言われています。ここで、離婚を認める判決が下ればどんなに否定をしても離婚成立となります。
控訴審は高等裁判所、上告審は最高裁判所で行われ、判定確定の時点で離婚成立となります。
裁判離婚の場合は、「ただ別れたいから」など曖昧な理由で訴訟を起こす事はできません。訴訟を起こすには、調停が不成立という理由の他に以下の5つの理由のいずれかが必要となります。
・ 相手に不貞行為があった。
・ 相手の悪意の遺棄があった。
・ 3年以上の生死不明。
・ 相手が回復見込みのない重度の精神病。
・ 婚姻生活が継続できない重大な事由がある。
夫婦が同居している場合はその地域の管轄裁判所に、別居していてどちらかが同居時と同じ場所に住んでいる場合はその地域の管轄裁判所に、両方とも同居時以外の場所に住んでいる場合は、どちらかの住所の管轄裁判所に訴訟を訴え出る事になります。
裁判離婚ではどちらも感情的になっている場合が多く、意地の張り合いのような感じになってしまいます。ですから、相手が第一審で敗訴してもすぐに上訴して最高裁までもつれる事が予想されますので、期間は長期化し1~2年はかかってしまうでしょう。
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