調停において、離婚には合意であるがどうしても意見が合わない点がある、成立寸前で相手が出頭に応じないなどで調停が不調になった場合には、家庭裁判所が全ての事情を考慮して独自の判断により離婚を決定する事があります。
これに異議がなければ、審判離婚の成立となります。しかし、不成立となった場合は訴訟を起こすか一旦離婚を諦める夫婦が多いようです。
異議申し立てがある場合は、家庭裁判所の判断が成立してから2週間以内に行わなければいけません。審判確定した時点で離婚が成立します。
※審判に異議申し立てをした場合は、裁判離婚となります。
裁判所が下した審判に、どちらか一方でも異議申し立てを行えばその審判を無効にする事ができます。その際は、審判が下されてから2週間以内に「審判に対する異議申立書」と「審判書の謄本」を添えて提出します。異議申し立てが行われ、審判が無効となった場合は地方裁判所にて裁判となります。2週間以内に異議申し立てがなかった場合は、離婚成立となります。
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