夫婦間だけで話がまとまらない場合は、調停委員という第3者を交えた話し合いを家庭裁判所で行います。
調停には、やり直しを前提にしたものと、離婚を前提にしたものとに分かれています。また、調停の取り下げは申立人のみが行う事ができ、相手の合意や理由などは必要ありません。
調停の日時は裁判所が指定し、2回目以降の調停は20~30日間隔で行われます。
調停成立後、「調停調書」を作成が行われた時点で離婚が成立となり、「調停調書の謄本」と「離婚届」を10日以内に申立人が提出しなければいけません。
※調停不成立となった場合は、審判離婚となります。
基本的には、相手の住居地にある家庭裁判所へ調停の申立てを行いますが、夫婦合意であれば任意の家裁で行う事が出来ます。
調停を行う時には、説明資料等を作成して提出すると破綻原因や争点が整理しやすいので、無駄に時間をかけずによりスムーズに調停を進める事ができます。
離婚調停では、当事者の出頭が原則ですがどうしても出頭できない場合は、弁護士や親兄弟などを代理人として出頭させる事が出来ます。
但し、弁護士以外を代理人とするには家庭裁判所の許可が必要です。
また、正当な理由もなく出頭しない場合は、出頭勧告や制裁(5万円以下の罰金)が行われます。それでも出頭しない場合は、調停取下げや調停不成立となってしまいます。
婚姻関係の破綻、離婚原因が相手の暴力の為に別居している等で相手と会う事に支障がある場合は、事前に申し立てておく事で相手と会わないように時間をずらす等の処置をしてくれます。 また、現住所を知られたくない場合なども同じ要領です。
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