離婚にはどんな方法があるのでしょうか?「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」という4つの種類があります。協議離婚から始まり、話し合いが折り合わなくなるにつれて、最終的には裁判離婚へもつれこむ・・という流れに応じて離婚の種類というのは決まってきます。
話し合いでは二人の離婚の意思を確認する事と、財産分与、慰謝料、子供の養育費・親権・氏、子供との面接交渉権、離婚後の氏、祭祀供養物の継承などを話し合います。
ここで問題になりやすいのが、子供の親権や養育費、財産分与、慰謝料についてです。
子供が未成年の場合、離婚届にどちらが親権者かを記載しなければ受理されません。
夫婦間で離婚の意思が固まっていても、これらの話し合いで意見が合わずに、離婚届を提出できないというケースは多いようです。
※協議がうまくいかなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる事になります。
せっかく話し合いで決めた内容も、ただの口約束だけではあとになって養育費や慰謝料の支払いが遅れたり、全く支払われないという事が起きてしまいます。実際に相手が再婚をした場合、養育費や慰謝料が未払いになってしまう事があるようです。
ですから、話し合った内容をまとめて文書にして「公証人役場」へ持っていって「公正証書」にしておきましょう。もしも、相手が不払い等を起こした場合に「公正証書」があれば、給料の差し押さえ(25%程)などの強制執行を行う事ができます。しかし、強制執行の申し立ては裁判所に行うので費用がかかります。
離婚届に記入・捺印して相手に渡した後に、もし気が変わってしまった場合は相手が役場に提出する前に「不受理申出書」を提出しておけば、離婚届が受理されることはありません。また、自分が知らない間に提出されていた…なんて事もあります。
一旦、離婚届が受理されてしまうと戸籍が書き換えられてしまいます。手違いや自分の意思と反して出された等の理由で訴えたとしてもすぐに元には戻りません。
この場合は、家庭裁判所に離婚の無効を申し立てする必要があり、離婚届の有無効を調査してもらって調停での話し合いで合意されれば離婚は無効となります。ここで合意に達しなければ、地方裁判所に判決を仰ぐ事になります。
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