離婚にはどんな方法があるのでしょうか?「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」という4つの種類があります。協議離婚から始まり、話し合いが折り合わなくなるにつれて、最終的には裁判離婚へもつれこむ・・という流れに応じて離婚の種類というのは決まってきます。
夫婦間での話し合いで決めるもので、この場合はお互いの合意と届出だけで離婚が成立します。財産分与、慰謝料、親権、養育費などの金銭問題や子供の戸籍の事なども原則として夫婦間で協議し、決めておく必要があります。日本での離婚の約90%がこの協議離婚が占めています。
>> 協議離婚の流れ
夫婦間だけで話がまとまらない場合は、調停委員という第3者を交えた話し合いを家庭裁判所で行います。調停には、やり直しを前提にしたものと、離婚を前提にしたものとに分かれています。また、調停の取り下げは申立人のみが行う事ができ、相手の合意や理由などは必要ありません。
>> 調停離婚の流れ
調停において、離婚には合意であるがどうしても意見が合わない点がある、成立寸前で相手が出頭に応じないなどで調停が不調になった場合には、家庭裁判所が全ての事情を考慮して独自の判断により離婚を決定する事があります。これに異議がなければ、審判離婚の成立となります。しかし、不成立となった場合は訴訟を起こすか一旦離婚を諦める夫婦が多いようです。
>> 審判離婚の流れ
調停が不調、審判に異議があった場合は、地方裁判所で裁判が行われます。現状として裁判離婚までもつれ込み離婚するケースは約1%前後だと言われています。ここで、離婚を認める判決が下ればどんなに否定をしても離婚成立となります。
>> 裁判離婚の流れ
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