「真実に辿り着く」までに、ご自身で問題を抱え込み、ずいぶん長く悩み苦しみ、心身共に疲弊したクライアント様の姿を見るたび、「なぜこんなになるまで・・」という思いでいっぱいになります。「我慢をして苦しんでいる時間」は果たして、あなたの人生にとって何の意味をもたらすのでしょうか。
むしろ、心の底から「離婚」したい・・と思っているクライアントの方が少ないと思うのです。出来ることなら、こんな問題が起こる「前」に時計の針を戻したい。自分に問題があるなら努力したい、無理を承知で言えるのなら、こう言ってしまいたい方もいるかと思います。
あなたのその気持ちがあれば、きっと夫婦修復・やり直しは可能です。ただし、それには様々な方法があり、やはり「真実を裏付ける証拠」が必要です。浮気の事実を訴えても、証拠がある場合とない場合とでは、相手や周囲の立ち回り1つとっても大違いです。「証拠もないのに思いこみで騒いでる・・」なんて言われたら最悪です。
1つプロセスが間違ってしまうと裏目になってしまうこともある「やり直し」。
たくさんの事例を見てきた、私たちだから出来るカウンセリングは、最善のルートを照らし出します。
次に「離婚問題へと発展していくケース」です。離婚時には必ず「理由」が必要ですし、「慰謝料」「親権」など複雑な問題を定めていかなければなりません。ここは絶対に、「法的にも通用するほどのしっかりした証拠資料」を持ってのぞむべきです。
(離婚申し立て時に認められる理由) 民法770条1項
1号 不貞行為
2号 悪意の遺棄
3号 3年以上の生死不明
4号 強度の精神病
5号 その他婚姻を継続しがたい重大な事由
・性格の不一致 ・セックスレス ・暴力 ・愛情の喪失・浪費癖 ・勤労意欲の欠如
・肉体的欠陥 ・犯罪 ・性的異常など
このコーナーで関係してくるのは「1号」ですが、不貞行為があったという証拠は歴然としたものでなくては有利な交渉がしにくくなります。逆に言うと、しっかりした証拠があれば、非があるのは相手側なのですから、「慰謝料、養育費も含めた離婚の条件」をより正当にすることができます。
当社は、「社団法人日本調査業協会」の正規加盟員として登録されております。また、お客様の大切なご相談をお受けする相談員の人選を最重要視し、「お客様に親身になれる」人材、とくにNPO法人日本家族問題相談連盟より専門カウンセラーの認定資格を取得した女性カウンセラーばかりです。
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