ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

年金について質問お願いします。 先日、第三号被保険者特例措置の手続きをしました...

r_foot_sさん

年金について質問お願いします。
先日、第三号被保険者特例措置の手続きをしました。
該当通知書が届いたんですがそれに該当期間と書いてあり、
平成13年4月から平成20年10月となっています。
これはどうゆう事なのでしょうか?
今は結婚してからずっと扶養範囲内で仕事していました。

その期間以外の年金は払わなきゃならないと言う事でしょうか?詳しい方ご回答お願いします。

補足
結婚したのは平成13年4月です。特例の申請をしたのが平成22年12月です。

違反報告

この質問に回答する

回答

(1件中1〜1件)

 

kosyukaido10さん

平成20年10月以降は、第3号被保険者の届出により、
2年間の遡及が認められ、第3号被保険者の期間とされ
ました。

平成13年4月から平成20年10月が特例認定期間
となっているわけですね。

結婚がいつか分かりませんが、もし平成13年4月より前だった
とすれば、認定されなかった、ということでしょうか。

それとも平成13年4月ころに結婚されたのでしょうか?

>>その期間以外の年金は払わなきゃならないと言う事でしょうか?

平成13年4月以降の国民年金は、支払わなくとも構いません。

>>結婚したのは平成13年4月です。

了解、なので認定開始が平成13年4月となりました。

>>特例の申請をしたのが平成22年12月です。

平成20年10月まで特例認定されています。
11月以降は、2年間の遡及認定されています。

よって、国民年金は、平成13年4月以降はすべて、保険料の、
支払すみ扱い期間となります。

  • 違反報告
  • 編集日時:2011/1/13 23:54:08
  • 回答日時:2011/1/13 23:24:54

この質問に回答する

PR

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:年金]

ただいまの回答者

03時12分現在

1448
人が回答!!

1時間以内に2,788件の回答が寄せられています。

>>回答ひろばに行く