回答受付中の質問
年金について質問お願いします。 先日、第三号被保険者特例措置の手続きをしました...
r_foot_sさん
年金について質問お願いします。
先日、第三号被保険者特例措置の手続きをしました。
該当通知書が届いたんですがそれに該当期間と書いてあり、
平成13年4月から平成20年10月となっています。
これはどうゆう事なのでしょうか?
今は結婚してからずっと扶養範囲内で仕事していました。
その期間以外の年金は払わなきゃならないと言う事でしょうか?詳しい方ご回答お願いします。
- 補足
- 結婚したのは平成13年4月です。特例の申請をしたのが平成22年12月です。
-
- 質問日時:
- 2011/1/13 23:00:59
- ケータイからの投稿
-
- 残り時間:
- 7日間
-
- 補足日時:
- 2011/1/13 23:32:21
-
- 回答数:
- 1
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 100枚
-
- 閲覧数:
- 10
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
(1件中1〜1件)
平成20年10月以降は、第3号被保険者の届出により、
2年間の遡及が認められ、第3号被保険者の期間とされ
ました。
平成13年4月から平成20年10月が特例認定期間
となっているわけですね。
結婚がいつか分かりませんが、もし平成13年4月より前だった
とすれば、認定されなかった、ということでしょうか。
それとも平成13年4月ころに結婚されたのでしょうか?
>>その期間以外の年金は払わなきゃならないと言う事でしょうか?
平成13年4月以降の国民年金は、支払わなくとも構いません。
>>結婚したのは平成13年4月です。
了解、なので認定開始が平成13年4月となりました。
>>特例の申請をしたのが平成22年12月です。
平成20年10月まで特例認定されています。
11月以降は、2年間の遡及認定されています。
よって、国民年金は、平成13年4月以降はすべて、保険料の、
支払すみ扱い期間となります。
- 違反報告
- 編集日時:2011/1/13 23:54:08
- 回答日時:2011/1/13 23:24:54