パチンコ店で火炎瓶を所持していたとして火炎瓶処罰法違反罪に問われたみやこ町豊津、土木作業員、石川忠則被告(39)に対し、地裁小倉支部は11日、懲役1年・執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡した。中牟田博章裁判官は「暴力団がらみの事件に利用されることを察知していた」と指摘した。
判決によると、石川被告は指定暴力団工藤会系組幹部の男ら2人と共謀。09年10月31日夜、みかじめ料の支払いを拒否したパチンコ会社が経営する山口県周南市のパチンコ店で火炎瓶4本を所持していた。火炎瓶は店舗に向けて投げられたが駐車場で炎上し、被害はなかった。
〔北九州版〕
毎日新聞 2011年1月12日 地方版