National Election Commission OVERSEAS ELECTION

:: 在外選挙制度 :: 在外選挙人登録申請

在外選挙制度

在外選挙とは何か、 調べてみましょう。

  • 導入過程及び意義
  • 選挙権者
  • 対象選挙
  • 在外選挙人登録申請
  • 国外不在者申告
  • 開票の手続き
  • 投票方法
  • 国外選挙運動の方法
  • 在外選挙管理組織
  • 在外選挙の日程
  • 広報フラッシュ
  • 仮想投票体験
  • 在外選挙の広報マニュアル
  • 国外選挙運動及び政治関係法の違反事例

Overseas Electorate Registration


在外選挙人登録申請手続きは次ぎの通りです。

大統領選挙と任期満了による比例代表国会議員選挙を実施する度に。

在外選挙人登録申請期間(選挙日前150日~選挙日前60日まで)に。

公館へ直接訪問し、「在外選挙人登録申請書」を提出しなければなりません。

☞ 公館へ直接訪問し登録申請をしなければならず、 郵便による申請はできません。

この場合、パスポートのコピーと共にビザ・永住権証明書・長期滞在証のコピーもしくは居住国の外国人登
録簿謄本のうちの一つを添付しなければなりません。

中央選挙管理委員会は選挙日前49日~40日までの10日間、在外選挙人登録申請書に従って「在外選挙人名簿」作成します。

外国で投票できる最初の選挙は2012年4月11日に実施される第19代国会議員選挙です。

中央選挙管理委員会は選挙日の39日前から5日間、インターネットを通じて在外選挙員名簿を閲覧出来るようにし、名簿に対する異議申請を受け付けます。

在外選挙人名簿は選挙日の30日前に確定され、該当する選挙に限って効力を持ちます。確定された在外選挙人名簿は、区・市・郡の選挙管理委員会へ送られます。

在外選挙人の登録申請手続き

永住権者

公館を直接訪問し
在外選挙人登録申請書
を提出

中央選挙管理委員会が
名簿作成・インターネ
ットホームページ
閲覧・確定

区・市・郡の選挙管理委員会へ名簿のコピー送付

永住権者の中で、国内居所申告をした者が外国で投票しようとする場合は国外不在者申告をしなければならない。