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私は74歳の年金暮らしで、94歳の母(遺族年金需給)と同居にて居ます。世帯主は私...

rock_star_sidさん

私は74歳の年金暮らしで、94歳の母(遺族年金需給)と同居にて居ます。世帯主は私ですが、2人とも年をとり、生活にも不安です。息子は会社員で別居していますが、毎月5万円生活費の足しにとくれます。私と母が息子

の給料の扶養控除になれば、息子の節税になるのではと考えますが、可能でしょうか、また可能な場合、年金が減らされるのでしょうか。

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schwan_schlossさん

所得税の扶養控除を受けたから年金が減額になることはありません。

息子さんの扶養控除の対象者となるかどうかは、あなたの場合は年金額によります。
所得=年金収入ー年金控除額、所得が38万円以下であれば、扶養控除の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
お母様は遺族年金なので、非課税ですから、扶養控除が可能です。


別居の老人扶養控除は控除額48万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1182.htm

息子さんの所得税率がわかっていないと減税額を計算することはできませんが、
控除額48万円の時、所得税率10%の場合で年間48000円の減税、住民税で控除額38万×10%、38000円の減税となります。

kosyukaido10さん

94歳のお母様は、後期高齢者医療制度加入ですから、
いまは、息子さんの健康保険扶養者にはなれません。

質問者が、健康保険扶養者になれるかどうかは、
年金額の金額、仕送り額との関係、
によります。
健康保険の「扶養」とは、被保険者(子)によって、質問者の
「生計が維持されている」ことが条件となります。
そのためには、家族の方(母、質問者)の生計費の半分以上を、
継続的に被保険者が支援している実態が必要です。
つまり、

・年金額がどのくらいか?(180万円より多いか少ないか)
・質問者の年金額の月額は10万円以下であるか?

扶養者になれたとしても、75歳になった時点で、後期高齢者医療制度
加入ですから、それまでの間となります。

今後、制度が変わる可能性がありますから、その後は違うかもしれません。

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  • 編集日時:2011/1/11 22:48:34
  • 回答日時:2011/1/11 22:43:58

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