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【山岡氏派買収疑惑】 報酬受領したと記載されている主婦「領収書、書いた記憶はない」 偽造領収書であれば公職選挙法違反の可能性も
- 1 : ◆PENGUINqqM @お元気で!φ ★:2010/12/09(木) 06:19:28 ID:???0
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09年8月の衆院選栃木4区の山岡賢次・民主党副代表(67)派による買収疑惑で、
選挙運動費用収支報告書に約9万円の報酬を受領したと記載されている主婦が毎日新聞の取材に
「無報酬のボランティアだった」と答えた。報告書には主婦名の領収書が添付されているが
「書いた記憶はない」という。偽造領収書であれば公職選挙法違反(虚偽記載)に問われる可能性
もある。山岡氏側に取材を申し込んだが、返答はなく、謎が深まっている。
疑惑を巡っては、別の主婦2人が電話作戦をし、陣営から報酬計24万円を受領したと証言。
「世論を正す会」と名乗る市民団体が8日、宇都宮地検に公選法違反(運動買収)の疑いで刑事告発
したと発表した。
領収書を巡る新たな問題では、毎日新聞が情報公開で入手した報告書によると、主婦が09年
11月29日、報酬8万9750円を受領したと記載されている。山岡賢次選挙事務所宛ての領収書
が添付され、手書きで日付、金額、主婦の住所、氏名が記載されていた。
主婦は8月、取材に対し「(選挙中)栃木県真岡市の事務所に行った。後援会名簿を見ながら電話
をかけ、『応援お願いします』と訴えた」と電話作戦を行ったことを認めた。報酬については「ない」
と明言。領収書については「住所や名前に間違いはないが、違う(自分が書いたものではない)と思う。
(書いた記憶は)ない」と答えた。2度目の取材では、領収書の真偽について「分かりません」とだけ
答えた。9月の3度目の取材には「何度も来られて迷惑なので事務所に聞いてほしい。事務所が対応
するはず。(領収書の真偽は)知らない」と語った。
毎日新聞は領収書の真偽について文書で質問をしたが、事務所側は「法令に従い適正に処理している」
とだけ回答し、その後も詳細な説明はない。
公選法は選挙運動の実態を事後チェックするため、報告書に収入や支出を記載するよう義務づけて
いる。故意に虚偽記載すると3年以下の禁錮か50万円以下の罰金が科されるが、ミスなら処罰
されない。一方、領収書が本物なら、電話作戦の運動員に報酬を渡したことになり、買収を禁じる
公選法に抵触する可能性が出てくる。
▽毎日新聞
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20101209k0000m040117000c.html
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