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年金についてお尋ねします。 16年間別居していた、戸籍上の夫が、病気で亡くなり...
年金についてお尋ねします。 16年間別居していた、戸籍上の夫が、病気で亡くなりました(62歳)。60歳迄、会社員でその後は自営業をしていました。法律的に、夫の年金に対して、私に出来る手続きは、
法律的に、私の出来る手続きは、どのようなものがあって、また、どのようにすればよいなでしょうか。?因みにこの質問は、代理です。宜しくお願いいたします。
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- 質問日時:
- 2011/1/10 17:58:23
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回答
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東京高裁の判例に、「本妻と離婚しないまま内妻と同居中に
病死した東京都の男性の遺族年金」の帰属をめぐるものがありました。
一審では、同居女性(内妻)に受給資格を認めました。
しかし、二審では、「遺族年金は原則、法律上の妻に受給権がある。
婚姻関係が完全に実体を失っていた場合は例外的に受給資格がな
くなるが、別居期間が6年5ヵ月程度では事実上の離婚状態とは
いえない」という逆転判決が出た事例があります。
しかし、この場合、「別居後も本妻に送金」していたという
事情もあるようです。
つまり、遺族年金支給には、ご主人が死亡された時に、
生計を維持されていたと認められなければ、受給できません。
このことから、『生計維持(関係)の証明』が必要となります。
送金の事実は、生計維持関係を証明するものとなります。
仮に月に2,3万円という金額であっても、生計維持の証拠になります。
①別居年数はこの事例より長いこと、をどう考えるか。
②病死の夫に内妻はなかったか?
③夫からの仕送りはあったか、
という点が分かれ目かと思います。
法的には、妻であることは強みと思いますが、結果はどうでるか
分かりません。
「出来る手続き」は、まずは、結果はどうなっても、遺族厚生年金の
請求をしてみることでしょう。
幸いにして、認められたときは、(18歳未満の子がない)妻の場合に
なり、「遺族厚生年金」と「中高寡婦加算」を受けることになります。
「年金受給権者死亡届」(死亡届)がでている場合は、残りは
以下のものを持参して、年金事務所に出向きましょう。。
①年金手帳(死亡者、請求者)
②戸籍謄本(死亡者、請求者)
③住民票(世帯全員のもの)
④請求者名義の普通預金通帳
⑤所得証明書(請求者の)
⑥死亡診断書の写し
⑦印鑑
なお、条件によっては、これ以外の書類等を求められることがあります。
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- 編集日時:2011/1/10 22:34:03
- 回答日時:2011/1/10 22:25:40
質問者さんは戸籍上の夫と書かれています。戸籍上の夫ということは婚姻は破たんしていると想像します。
回答が分かれますが、私は遺族厚生年金の請求はできないと思います。別居16年である、戸籍上の夫の遺族厚生年金は請求できないと断言してもいいかも・・・・遺族厚生年金の請求は生計同一証明申立書だけでは認められません。別居していた夫から、定期的は金銭援助がなければだめですね。たとえ金銭援助があったとしてもそれの証拠書類も必要です。、夫からの送金の事実を証明できる通帳、現金書留封筒などが必要となります。
夫は厚生年金を請求したときどのような登録をしたかが重要です。別居により生計維持の配偶者なしという請求をしていれば、遺族は完全アウトですね。年金事務所で確認をするしかありません。
年金事務所に確認するしかないと思います。
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- 回答日時:2011/1/10 19:51:29
別居していても生計同一ならば、遺族厚生年金の請求ができます。
年金の請求時での生計同一は、金銭のやり取りだけではなく、入院中の世話をしていたり、家事を手伝っていた等でも成立します。
ただし妻は年収が850万円以下であることが条件です。
とりあえずは年金事務所へ問い合わせてください。
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- 回答日時:2011/1/10 19:06:27