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国民年金について

saitama0803さん

国民年金について

50歳で失業したものです。60歳までの10年間ずっと失業していた場合は、国民年金は未納扱いになるのでしょうか?

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furi2001さん

50才から失業をしても払えば未納にはなりません。

仕事を探していて見つからないのであれば
免除申請も受けれます。
免除申請をしておくと未納にはなりません。

また配偶者がサラリーマンで厚生年金なら
第3号被保険者の届出を出すと国民年金を
払った事になります。

kosyukaido10さん

国民年金を払わない場合でも、「免除」を申請し、認められれば、
未納にはなりません。
もちろん、国民年金を払った場合は、納付扱いになります。

失業の場合は、特に「特例免除」が受けられます。

特例とは、通常の認定では「申請者本人の所得+申請者の
配偶者の所得+世帯主の所得」で審査しますが、
特例免除では、「申請者本人の所得」を除外して審査
してもらえるので、認定されやすくなります。

免除された期間は、全納した場合の2分の1の年金がもらえます。

免除申請は、住民票のある市役所に出向きましょう。
持参するものは、認印、身分証明書(免許証など)、失業を証明するもの
(雇用保険離職票の写、雇用保険受給資格者証など)

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  • 編集日時:2011/1/9 00:09:55
  • 回答日時:2011/1/8 23:23:42

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