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年金の定額部分をもらえるようになったら、65歳にならなくても年金の満額をもらえ...
年金の定額部分をもらえるようになったら、65歳にならなくても年金の満額をもらえるということなのでしょうか?
65歳から国民年金がもらえるようになりますが、結局65歳前に定額部分がもらえていれば、65歳からももらえる年金額は変わらないということですか?
- 補足
- 厚生年金と国民年金です。
定額部分は65歳以後基礎年金部分に継続されるのだと思っていました。
なので定額部分=65歳からの国民年金の額ですか?
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- 質問日時:
- 2011/1/3 15:23:18
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- 残り時間:
- 7日間
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- 補足日時:
- 2011/1/3 16:38:19
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- 2
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回答
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質問者さんは厚生年金加入期間のみなのでしょうか?
であれば、20歳から60歳までの厚生年金のみの場合は、質問者さんのとおりとなります。しかし、20歳前の厚生年金加入期間の1階部分は定額に入っていません。この分は65歳から支給開始となりますので、20歳前の期間のある人は、65歳で1階部分が定額相当分として増額になります。
また、厚生年金の他に国民年金を納めていた期間があれば、これも65歳支給開始となりますので、増額します。
補足について
定額は基礎年金より額が多いので、定額=基礎年金ではありません。
定額の月数から基礎年金を算出します。かならず残が発生します。その残を経過的加算額といいます。
定額=基礎年金+経過的加算額となります。この経過的加算額は基礎ではなく厚生年金として支給されます。名称がかわるだけで定額はそっくり65歳に移行されますから、増額にはなりません。
国民年金があるのであれば、定額から移行した基礎年金に合算されて基礎年金として支給されます。この分だけが65歳からの増額分です。
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- 編集日時:2011/1/3 16:45:41
- 回答日時:2011/1/3 16:07:15
>>結局65歳前に定額部分がもらえていれば、
>>65歳からももらえる年金額は変わらないということですか?
64歳以前の「定額部分」とは、厚生年金に対応するもの
なので、国民年金に対応する部分の老齢基礎年金は、
65歳から支給されます。
したがって、国民年金の加入期間(支払期間、第三号期間、または免除等)
があれば、64歳時に対して、65歳から増額されることになります。
つまり、
定額部分 <= 老齢基礎年金
(加給年金→ 振替加算は度外視して)
- 違反報告
- 回答日時:2011/1/3 15:39:59