大地震時に伴う火災に関する提案


大地震の時、例えば関東大震災や神戸大震災の時、大火災になったのは、消火用の送水管が地中で折れ曲がり、捻じ曲がりして、管に亀裂が入り、水が漏れ、消火栓の水圧が下がり、水がかけられなかったことによるものと思われます。さて私はこの様な場合、ユンボシャベルの様な機械を使い燃えている家を潰し、あるいは周囲の家も潰し、必要ならばダンプトラックで土砂を運んできてユンボシャベルで上にかぶせる、という方法をとるべきと思います。こうして類焼が防げるとおもわれます。
さて私は上記の内容を消防署員の人たちに何人か話したところ、「よく検討させていただきます」と言ってくれましたが、一人「それは、神戸の震災の時わかっていたんです。しかしできなかったんです。」という答えでした。そこで私が「それは警察や裁判官から、あんた人の家壊して、とか器物損壊罪だぞ、とか言われるということですか。」と聞くと「まあそうです。」という答えでした。私は仮にもそういう警察官や裁判官がいたとしたら鎮火妨害罪をもって論ずることになるはずと思料します。

緊急避難の法理を例をあげて説明してみますと、軍艦のような場合、敵襲、全員戦闘配置に着けという指示がでた場合、艦の全部のパッキンのついたドアが閉鎖され、敵の魚雷が走ってきて爆発した場合、その一区画にいる人間はかわいそうかもしれぬが死んでもらう、そして、それにより艦全体に水が浸入し、沈んでしまうことを防ごうとする訳であって、地震にともなう火災の場合でも、住宅密集区において、その住宅建物内に家財の下敷きになり、動けなくなった生きた人間がいるかもしれぬ状況が想定されても(神戸大地震の時には2000人近い家財の下敷きになり動けなくなった人間がいると聞いている)そうした人間がいるかいないかの捜索も限度があるからその燃えている1件をユンボシャベルで壊した場合、軍艦において、住宅密集区が軍艦全体に相当し、破壊家屋部分が軍艦の敵魚雷による破壊による一区画と同様の原理となり小さな損害の発生によってより大きな損害の発生を防止しうる理論となると思料されます。住宅密集区に居住する住民はそうした自覚を持つ必要があると思料されます。
 


Last updated:2006/5/11